放棄を考えるなら
よく検討しましょう
相続放棄が
増えているという話題…
弊所でも
ここ数カ月で何件か
ご相談がありました
今日は
相続放棄の
メリット・デメリットを
相続税の視点を織り交ぜながら
ご紹介します😊
相続は
良いとこ取りができません
遺産の中に
預金と借金があったら
その両方を引き継ぐというのが
基本です
相続放棄をすることで
財産を引き継ぐことは
できませんが
借金も負わなくて済みます
もし相続人同士で
揉めている場合は
相続放棄という選択をすることで
争いに巻き込まれない
というメリットがあります
気を付けていただきたいのは
一度相続放棄をしたら
「やめた!」とできないことです
例外的に
認められる場合もありますが
かなり限定的です
(勝手に放棄の手続きをされた…とかね)
相続税に関するデメリットです
相続放棄をすると
この非課税枠が使えないんです💦
生命(死亡)保険金って
相続税かからないんだよ!って話
聞いたことありませんか?
このうたい文句で
保険を契約した方も
多いのではないでしょうか
契約内容にもよりますが
死亡保険金を相続人が受け取ると
相続税がかからないという
ルールがあります
相続税がかからない範囲は
500万円×法定相続人の人数です
例えば
相続人A、Bさんがいたとしましょう
この場合は
1,000万円(500万円×2人)までは
相続税がかかりません
ところが…
仮にBさんが相続放棄をすると
Bさんは非課税枠を
使うことができないのです😓
じゃあ1,000万円の非課税枠は
どうなるの?
1,000万円の非課税枠は
Aさんが全部使うことができます
せっかく保険に入っても
相続税のメリットが
使えないなんてこともあるのです
ちなみに私の祖母も
昔から相続放棄に
こだわっており…
同じような質問を
過去に受けたことがあります
よろしければ
ご覧ください↓↓
相続放棄するかは専門家に相談すべし
相続放棄って制度を知っていても
思わぬところで
デメリットがあったりします
撤回できないので
相続放棄は慎重にすべきです
実際に司法書士さんと一緒に
ご相談を受けたことがありますが
ご相談者様に説明したところ
「思っていたのと
全然違いました…😓
放棄しないことにします」と
判断されることだってあります
司法書士の先生曰く
説明を受けて
やめるというケースは
結構あるのだとか…
単純に財産いらないから
という理由だけで
決めてしまうのは怖い気がします
相続放棄を
検討されているのであれば
専門家に相談しましょう
(弁護士、司法書士、税理士)