話し合うタイミングが
重要なんです!
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相続税の申告が
必要でも必要なくても
亡くなった方の遺産を
どう分けるか?
相続人同士で
話し合いが必要です
(遺産分割といいます)
私のブログでは
いつもお伝えしているのですが
遺産分けは
その場だけではなく
将来にわたって
影響します
だからこそ
とりあえず…という感じで
決めていただきたくないんですね
亡くなった方のが
お持ちだった財産に
どんなものがあるか?
いくらあるか?を
把握されている
ご家族もいらっしゃいます
(全く分からない…
というケースも実際はありますが)
なので
私たちのところに
相談にいらっしゃる前に
なんとなくこんな感じで
分けようかな?
と話し合っているご家族の方を
お見受けします
それはそれで
別に良いのですが
事前にガチガチに
決めておくことは
おススメしません!
というのは
相続税の独特の
ルールがあるからなんです
例えば
相続税を支払った後の金額が
相続人間で均等になるように
財産を分けたい
というご要望があったとします
一般的には
財産を全部、
単純に均等にすれば
相続税も同じだし
手取り額も同じはず!
と考えるかと思います
ところが
相続税の計算上、
一般的には馴染みのない財産が
相続税の対象になることがあります
例えば
亡くなった旦那様が
奥様のお体に生命保険を
かけていたとします
(保険料は旦那様負担)
奥様がご存命であれば
生命保険金は
まだ支払われません
ところが…
相続税の計算では
まだ支払われていない
生命保険金に該当する金額を
相続財産として計上
しなければなりません!
まだお金もらえないのにですよ…?
これはなぜかというと
亡くなった旦那様が
支払っていた保険料が
保険会社にそのまま
プールされている
↓
お金が保険会社にあるだけで
実態は旦那様のもの
と考えるからです
(税金の計算は
実態に着目することが
特徴です)
実際こういう事例は多く
税理士が相続税申告のお手伝いを
している時に
判明することが多いです
すると
前もって把握していた
財産内容が変わってくるため
こんな風に分けたい!
いうお客様のご要望の
前提が変わってくる
可能性があります
(そもそも把握していなかったモノが
財産になるわけですからね)
そういうわけで
事前にガチガチに
遺産分けを決めてしまうのは
やめましょうと
お伝えしています
ではいつのタイミングで
本格的に話し合いを
始めたほうがいいのか?
目安としては
亡くなった方の
財産が確定したときです
私たちの事務所では
財産確定の前段階で
お客様に予め
遺産分けのご希望をお伺いしています
その後
お客様に財産の内容をご報告し、
私たちが作成した財産一覧と
遺産分割案をご確認いただきながら
最終的な遺産分けの方針を
決定していただくようにしています😊
お客様のご意向に沿いつつ
無理のないスケジュール感で
申告を完了させるよう
心がけています
