自己判断は
注意が必要です🚨
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先日お客様に
相続税がいくらなるか
ご報告したときのこと
「これにも
税金がかかるんですね💦」
と驚いていらっしゃいました
それは
農協(JA)の建更の
解約返戻金
詳しくは
過去のブログを
ご覧ください↓
相続税の怖いところは
意外なモノに
税金がかかるということ💦
プロでも見落とす
可能性はゼロではありません😓
時々ではありますが
「おそらく
相続税はかからないのでは…」
「相続税がギリギリ
かかるかも…?」
など
相続税がかかるか
微妙なので
相談したいという
お問い合わせを
いただくことがあります
確かに不安に思いますよね
基礎控除といって
税金がかからない
ボーダーラインを
超えるのであれば
基本的には
相続税の申告は
必要ですからね…
相続税がかかるか
微妙な時は
まず税理士に
相談することを
おススメします✨
冒頭にも
ご紹介したように
一般的には
分かりにくいものが
相続税の対象に
なることがあるからです
ちなみに
税務署へ相談は
できないのか?
結論から言うと
できます😊
ただし
相続税の申告期限に
余裕がある場合に
おすすめしています
(個人的な目安は
申告期限まで
4か月以上残っている場合
でしょうか)
というのは
税務署への相談は
すぐにできないからなんです💦
事前予約制で
通常1か月待ち、
最近聞いた話だと
早くて年明けまで待つ
という感じなんですね😓
なので
申告期限まで
数か月を切っている場合は
税務署ではなく
税理士へ相談しましょう
(税務署によっては
税理士に相談してくださいと
門前払いするところも
あるようです…😓)
ちなみに
税理士に相談するからといって
長期間放置するのも
好ましくありません…
というのは
税理士によっては
申告期限までの期間が
短いと
加算料金が
かかることがありますし
そもそも
相談や依頼したいといっても
受けてもらえない
可能性があります💦
この時期は
年末調整や確定申告のシーズンが
始まりますので
受任できる件数に
限度があるからです
(大手の事務所は
大丈夫かもしれませんが…)
もし依頼したい税理士の
目星がついているのであれば
早めに相談しましょう✨