相続した不動産を名義変更するタイミングはいつ?

相続の情報は
たくさんウェブに
ありますが

何をやったらよいのか?

取り組む順番はあるのか?

疑問を持つ方が
多いです



よく聞かれるのは

相続した不動産を
名義変更するのは
いつですか?

ということ

今日はこの辺りを
ご紹介します😊

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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ベストなタイミングは状況による

なんじゃそりゃ~!
となると思いますが(笑)


本当に
人それぞれなんです😅


もし
相続発生後に
不動産が引き継ぐ方が
すでに決まっている場合は

すぐに名義変更(登記)
することが可能です😊



他方で

🍀不動産を相続する人が
決まっていない

🍀税金のことを考えて決めたい

という場合は


早々に名義変更を
してはいけません!



過去のブログでも
触れていますが

相続で誰が財産を
引き継ぐのかを
話し合い(遺産分割協議)で
決めたものは

一度実行すると
元に戻すことができない
というのが原則なんです!



つまり
故人様から
相続人Aさんに

名義変更をした後に

やっぱり
Bさんに変更したい!

というのはできない
ってことです

(正確にはできるのですが
別に税金がかかる
可能性があります)


売却を控えているなど
特殊な事情がない場合は

そこまで急がなくて
OKというのが
個人的な考えです😊



ただ…
ずっと放置しているのは
望ましくありません💦


ご存じの方も
いらっしゃるかと
思いますが

今年から相続登記が
義務化されました↓

あわせて読みたい
法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

相続登記の期限は
相続を知った日から
3年以内です


驚くほどの
タイトスケジュール

ではありませんが

余裕をもって
登記申請しましょう



ちなみに
弊所のお客様は

相続税申告が終わってから
登記される方が多く

相続が起きてから
1年以内
完了しているケースが
ほとんどです😊



相続登記については
こちらのブログでも
書いています↓

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賃貸不動産を相続する場合の注意点

故人様から
貸家や貸駐車場などの
賃貸不動産を
相続する場合は
注意点があります


まずは
所得税の確定申告です



不動産収入の金額にも
よりますが

1月1日から
故人様が亡くなる日までの
準確定申告
行う必要があります



準確定申告については
こちらのブログを
ご覧ください↓

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そして
相続した後は
相続人の方にも
確定申告の義務があります


ここで注意なのは
話し合い(遺産分割協議)の
タイミングです🚨


故人様が亡くなった後も
賃料は入り続けますよね


実は
遺産分割が固まるまで
賃料収入は
相続人の共有になるんです!!


もし相続人様が
3名いらっしゃったら

賃料収入の
1/3ずつが
各人の不動産所得に
なるということ✨



逆に言えば

遺産分割で
賃貸不動産を
取得しなくても

共有していた時期の
賃料収入について
確定申告が必要になる
可能性があるんです💦




ちなみに
これを避ける方法が
あります!


それは
先に賃貸不動産だけを
遺産分割するという方法😊


遺産分割協議は
何回に分けてもOKなので

先に賃貸不動産を
分けて

その後に
他の財産を分ける
話し合いをすれば
良いんです✨


遺産分割協議書は
複数枚になってしまいますが

弊所のお客様でも
この方法を使われる方が
いらっしゃいます


遺産分割協議書があれば
相続税申告が終わっていなくても
登記が可能です😊


登記のタイミングは
状況やお客様のご希望によって
さまざまです


タイミングが分からない…
という方は

司法書士さんや
税理士に
ご相談ください✨



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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
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