相続の情報は
たくさんウェブに
ありますが
何をやったらよいのか?
取り組む順番はあるのか?
疑問を持つ方が
多いです
よく聞かれるのは
相続した不動産を
名義変更するのは
いつですか?
ということ
今日はこの辺りを
ご紹介します😊

🍀詳しいプロフィールはこちら
ベストなタイミングは状況による
なんじゃそりゃ~!
となると思いますが(笑)
本当に
人それぞれなんです😅
もし
相続発生後に
不動産が引き継ぐ方が
すでに決まっている場合は
すぐに名義変更(登記)
することが可能です😊
他方で
🍀不動産を相続する人が
決まっていない
🍀税金のことを考えて決めたい
という場合は
早々に名義変更を
してはいけません!
過去のブログでも
触れていますが
相続で誰が財産を
引き継ぐのかを
話し合い(遺産分割協議)で
決めたものは
一度実行すると
元に戻すことができない
というのが原則なんです!
つまり
故人様から
相続人Aさんに
名義変更をした後に
やっぱり
Bさんに変更したい!
というのはできない
ってことです
(正確にはできるのですが
別に税金がかかる
可能性があります)
売却を控えているなど
特殊な事情がない場合は
そこまで急がなくて
OKというのが
個人的な考えです😊
ただ…
ずっと放置しているのは
望ましくありません💦
ご存じの方も
いらっしゃるかと
思いますが
今年から相続登記が
義務化されました↓
相続登記の期限は
相続を知った日から
3年以内です
驚くほどの
タイトスケジュール
ではありませんが
余裕をもって
登記申請しましょう
ちなみに
弊所のお客様は
相続税申告が終わってから
登記される方が多く
相続が起きてから
1年以内に
完了しているケースが
ほとんどです😊
相続登記については
こちらのブログでも
書いています↓

賃貸不動産を相続する場合の注意点
故人様から
貸家や貸駐車場などの
賃貸不動産を
相続する場合は
注意点があります
まずは
所得税の確定申告です
不動産収入の金額にも
よりますが
1月1日から
故人様が亡くなる日までの
準確定申告を
行う必要があります
準確定申告については
こちらのブログを
ご覧ください↓


(↑人気記事です)
そして
相続した後は
相続人の方にも
確定申告の義務があります
ここで注意なのは
話し合い(遺産分割協議)の
タイミングです🚨
故人様が亡くなった後も
賃料は入り続けますよね
実は
遺産分割が固まるまで
賃料収入は
相続人の共有になるんです!!
もし相続人様が
3名いらっしゃったら
賃料収入の
1/3ずつが
各人の不動産所得に
なるということ✨
逆に言えば
遺産分割で
賃貸不動産を
取得しなくても
共有していた時期の
賃料収入について
確定申告が必要になる
可能性があるんです💦
ちなみに
これを避ける方法が
あります!
それは
先に賃貸不動産だけを
遺産分割するという方法😊
遺産分割協議は
何回に分けてもOKなので
先に賃貸不動産を
分けて
その後に
他の財産を分ける
話し合いをすれば
良いんです✨
遺産分割協議書は
複数枚になってしまいますが
弊所のお客様でも
この方法を使われる方が
いらっしゃいます
遺産分割協議書があれば
相続税申告が終わっていなくても
登記が可能です😊
登記のタイミングは
状況やお客様のご希望によって
さまざまです
タイミングが分からない…
という方は
司法書士さんや
税理士に
ご相談ください✨
お問い合わせはこちら🎃
相続税申告を弊所に
ご依頼いただいく場合は
実質無料でご相談可能です
(お問い合わせフォームか
公式LINEより
メッセージくださいませ)
