定額減税を受ける場合の準確定申告書の書き方


2回にわたり
定額減税のお話を

してきました




くどいですが
定額減税は
相続税にも関係するケースが
あります↓

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今日は

2024年中に
定額減税を受ける時の
準確定申告の書き方
ご紹介します

                       

埼玉県川口市にある
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基本的には
確定申告も
準確定申告も
様式はほぼ変わりません




これが確定申告書↓


もし
定額減税を受ける&
2024年中に申告する場合は


申告書に定額減税を受けますよ~
と税務署に分かるようにしておく必要があります




どうやって
税務署に知らせるのか?






紙で出す場合と
電子申告(e-Tax)の場合で
少し表記のやり方が違います😊

書面の場合

申告書第一表の
赤枠部分に着目してください



㊷災害減免額
という部分に訂正を入れて
申告します↓


電子の場合


🍀紙で出す場合と同じく
「災害減免額」の部分に
金額を入れましょう


🍀電子の場合は
送信票の特記事項部分にも
書いておきます



送信票への記入は
こんな感じ↓


更正の請求の場合


もし2024年5月31日以前
準確定申告を出している…
という場合は

更正の請求をすることで
定額減税を受けることができます






これが更正の請求書↓



こちらも
上でご紹介した
準確定申告と同じ部分を
訂正します↓






いずれも
そこまで手間は
かからないのですが

2024年中に申告する場合は
ひと手間加えないといけません💦





なぜこんなことをしないと
いけないかというと


国税庁から
定額減税に対応した
申告書が公開されていないからです

(今作ってるんだと思う…)




確定申告書が
新様式になるのは
年明けです




2025年1月以降に
申告する場合は
新様式で申告します

(上で紹介した
訂正はしなくてOK)


今回は2024年中に
定額減税を含む
準確定申告する場合の
書き方をご紹介しました😀




これまたくどいですが…



定額減税で
税金を返してもらうための申告
(還付&更正の請求)は


相続税の増額にも
繋がります↓

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申告の手間や
いくら手元に残るのか?

(↑これホント大事)




大変だった割には
全然手元に残らなかった…💦
とならないよう
気をつけましょう😉


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