相続税にどう影響?定額減税の注意点


今話題の定額減税…

(本当にめんどくさい)




所得税と住民税の
制度ではありますが

相続税にも影響する
というお話を
前回お伝えしました↓

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今日は相続税に関する
注意点をご紹介します😊


                       

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

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定額減税は
所得税&住民税の制度ですが

相続税にも影響する
場合があります




なぜなら
準確定申告も
定額減税の対象になるから😓





準確定申告は
故人様の亡くなった年分の
確定申告
のことですが

税金が発生する場合も
税金が返ってくる場合も
相続税の計算に取り込む
必要があります




ところが…
定額減税が絡むと
ちょっと面倒なのです😱


定額減税が関係するケース

2024年中に所得がある
故人様の準確定申告が
対象です


(故人様の所得金額によって
対象外になることがあります)

税金を納める場合(納付)

準確定申告の申告期限は
亡くなったことを

知った日の翌日から
4か月以内です


(亡くなってから
4か月以内に申告&納税が

必要と思っていればOK)




そもそも定額減税は
2024年6月1日から
スタートしています




6月1日以降に
準確定申告を提出する場合は
定額減税を受けることが可能です

(つまり所得税は少なくなる)




でも準確定申告を
提出した方の中には
2024年5月31日以前に
申告した
という方も
いらっしゃるでしょう




その場合は
どうするのか?




この場合は
更正の請求といって
「税金納めすぎたから
返して~」という
別の申告が必要です




ここが面倒なところ…💦




ちなみに
更正の請求は任意です



やってもやらなくてもOK!


(国としては更正の請求をしない方が
税収高くなるから何も言ってきません)

税金を返してもらう場合(還付)


そもそも
所得税の準確定申告で
還付になる場合は
申告義務はありません




ただ申告をすることで
定額減税の対象にはなります




もし2024年6月1日以降に
準確定申告をした場合は
定額減税がそのまま受けられますが


2024年5月31日以前
申告をした場合は
別途「更正の請求」が必要です



注意点(納付&還付共通)

次の2つに
全て当てはまる場合は
手続きを早めに行いましょう


🍀準確定申告や

 更正の請求をする

🍀相続税申告が必要




冒頭でもお伝えした通り

準確定申告や更正の請求で
発生した税金、
戻ってきた税金は

相続税申告に反映させる
必要があるからです

注意点(還付&更正の請求)

税金を返してもらうための
準確定申告や更正の請求は
任意です



やってもやらなくても
問題ありません




もしやる場合は
次の2つに注意しましょう


🍀相続税や税理士報酬が増える

🍀相続税の申告期限との兼ね合い




税金が戻ってきた場合は
相続税の計算に
取り込む必要があります



つまり
相続税が増える

ということです




さらに
準確定申告や更正の請求を
税理士に依頼した場合は
報酬も上乗せされるでしょう




所得税は減るけど
相続税や他の費用が
増える
可能性があるのです




還付については
過去のブログでも
紹介しています↓

ご家族とお金を守る!埼玉県川口市...
『還付申告はしない方が良い?その理由とは』
『還付申告はしない方が良い?その理由とは』    還付申告しようとしている方へ   埼玉県川口市にある「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした相続税専門の税理士事務所のブログです   このブロ…


もう一つ大事なのは
相続税申告の期限です




申告期限に
間に合わないというのが
一番困ること😰





準確定申告の納付は
4か月以内に行う
必要がありますが

(これは義務なので)



任意である
還付や更正の請求を
やるかどうかは

相続税の申告期限を
考えて決める可能性

出てくるでしょう


いかがでしたか?




定額減税で
税金を返してもらうのは
良いのですが


それによって
相続税などが増える可能性や
時間(申告期限)の制約が

出てくることがあります




大変だった割には
返ってくる税金よりも
相続税&税理士報酬のほうが高い

なんてこともありうるわけです




コストと時間の
バランスをみて

決める
と良いでしょう

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