今話題の定額減税…(本当にめんどくさい)
所得税と住民税の
制度ではありますが
相続税にも影響する
というお話を
前回お伝えしました↓
今日は相続税に関する
注意点をご紹介します😊
🍀詳しいプロフィールはこちら
定額減税は
所得税&住民税の制度ですが
相続税にも影響する
場合があります
なぜなら
準確定申告も
定額減税の対象になるから😓
準確定申告は
故人様の亡くなった年分の
確定申告のことですが
税金が発生する場合も
税金が返ってくる場合も
相続税の計算に取り込む
必要があります
ところが…
定額減税が絡むと
ちょっと面倒なのです😱
定額減税が関係するケース
2024年中に所得がある
故人様の準確定申告が
対象です
(故人様の所得金額によって
対象外になることがあります)
税金を納める場合(納付)
準確定申告の申告期限は
亡くなったことを
知った日の翌日から
4か月以内です
(亡くなってから
4か月以内に申告&納税が
必要と思っていればOK)
そもそも定額減税は
2024年6月1日から
スタートしています
6月1日以降に
準確定申告を提出する場合は
定額減税を受けることが可能です
(つまり所得税は少なくなる)
でも準確定申告を
提出した方の中には
2024年5月31日以前に
申告したという方も
いらっしゃるでしょう
その場合は
どうするのか?
この場合は
更正の請求といって
「税金納めすぎたから
返して~」という
別の申告が必要です
ここが面倒なところ…💦
ちなみに
更正の請求は任意です
やってもやらなくてもOK!
(国としては更正の請求をしない方が
税収高くなるから何も言ってきません)
税金を返してもらう場合(還付)
そもそも
所得税の準確定申告で
還付になる場合は
申告義務はありません
ただ申告をすることで
定額減税の対象にはなります
もし2024年6月1日以降に
準確定申告をした場合は
定額減税がそのまま受けられますが
2024年5月31日以前に
申告をした場合は
別途「更正の請求」が必要です
注意点(納付&還付共通)
次の2つに
全て当てはまる場合は
手続きを早めに行いましょう
🍀準確定申告や
更正の請求をする
🍀相続税申告が必要
冒頭でもお伝えした通り
準確定申告や更正の請求で
発生した税金、
戻ってきた税金は
相続税申告に反映させる
必要があるからです
注意点(還付&更正の請求)
税金を返してもらうための
準確定申告や更正の請求は
任意です
やってもやらなくても
問題ありません
もしやる場合は
次の2つに注意しましょう
🍀相続税や税理士報酬が増える
🍀相続税の申告期限との兼ね合い
税金が戻ってきた場合は
相続税の計算に
取り込む必要があります
つまり
相続税が増える
ということです
さらに
準確定申告や更正の請求を
税理士に依頼した場合は
報酬も上乗せされるでしょう
所得税は減るけど
相続税や他の費用が
増える可能性があるのです
還付については
過去のブログでも
紹介しています↓
もう一つ大事なのは
相続税申告の期限です
申告期限に
間に合わないというのが
一番困ること😰
準確定申告の納付は
4か月以内に行う
必要がありますが
(これは義務なので)
任意である
還付や更正の請求を
やるかどうかは
相続税の申告期限を
考えて決める可能性も
出てくるでしょう
いかがでしたか?
定額減税で
税金を返してもらうのは
良いのですが
それによって
相続税などが増える可能性や
時間(申告期限)の制約が
出てくることがあります
大変だった割には
返ってくる税金よりも
相続税&税理士報酬のほうが高い…
なんてこともありうるわけです
コストと時間の
バランスをみて
決めると良いでしょう