私のブログでは
特殊詐欺を何度か
取り上げています↓
詐欺は犯罪の中でも
誰しも被害に遭う可能性が高い
ものだと考えています
変なメールなんて
もらったことが無い人の方が
少ないのではないでしょうか
つい最近
わが家でも…💦
本当にけしからんことですが
被害に遭わないためにも
自分事として
捉えておく必要がありますね!
今日はそんな
お話です
🍀詳しいプロフィールはこちら
昨日は蕨商工会議所で
税理士会支部の研修に
行ってきました😊
研修のテーマは
相続登記
法務局の職員さんが
講師でした
私たちは相続専門なので
相続登記の知識は必須!
普段実務をされている
登記官の方のお話は
とても貴重でした😊
ニュースで見た方も
いらっしゃると思いますが
相続した不動産の登記が
令和6年4月から
義務化が始まっています↓
過去のブログにも
書いています↓
これまでは相続登記が任意
だったのですが
所有者不明の
不動産が増えて
処分ができない…
ってことが出てきてしまったのです💦
そして印象深いのは
相続登記が義務になり
罰則のルールができたこと
正当な理由なく
登記をしていない場合は
10万円以下のペナルティが
かかる可能性があるのです
私の肌感覚ですが
罰金がかかるということで
早々に登記を
済ます方が多いなと
感じます😅
(ちなみに
私のブログでも
何度かお伝えしていますが
税務面の検討をせずに
登記することは
おススメしません💦)
登記官の方に
よくお問い合わせがくるのは
期限内に登記をしなければ
すぐに罰金を払うのか?
ということ
答えはNo!
期限が過ぎても
ただちに罰金を払え!とは
ならないそうです
流れとしては
①登記官から登記を
催告する
↓
②その催告の後
登記する
↓
③過料はかからない
とのこと
催告されても
理由なく放置していたら
過料がかかるんですね
説明を聞いていて
ふと私は思ってしまったんです
過料(罰金)詐欺
出てきそう!と
例えば
「あなたのご親族が
遺された土地が
登記されていません
過料として
10万円振り込んでください」
みたいな…?
あくまでも
私の予想ですが
この過料を払う
プロセスを知らないと
引っかかってしまうんじゃないかと
思ったんです😱
しかも金額が
少額なので
払っちゃおう!って
方が出ないかな?とか
研修中に
色々考えてしまいました😓
もう一度
お伝えすると
いきなり過料を払え!
とは言われません‼
過料を払う前に
必ず登記官から
催告があるそうです📢
おかしいな?と
思ったら
最寄りの法務局の
電話番号を
インターネットで調べて
連絡してみましょう
(相手から送られてきた
電話番号に
そのままかけないように!)
被害が出ないことを
祈ります🍀
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