ご自分でできそうか
チェックしてみましょう
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2024年4月から
相続登記が義務化されました
そもそも
相続登記(そうぞくとうき)
って何だ?
簡単に言うと
土地や建物を
誰が相続したかを
示すことです
この土地、建物は
この人が持ってますよ~
ということが
みんなに分かるようになります
どうやってみんなにわかるの?
登記簿と呼ばれる表で
分かります
これが登記簿↓↓
ちなみに登記簿は
誰でも取ることができます(有料)
法務局に行かなくても
今はネットで取ることができますよ😊
相続登記には
手続きやお金がかかるので
これまでやらない方もいました
ところが
それが何代にもわたって
繰り返されると
誰の持ち物なのか
分からなくなってきます
実はこれが大問題でして…💦
というのは
土地や建物って
誰のものか分からないのに
勝手に処分できないんです
例えば
ここに新しいマンションを
建てたい!となっていても
敷地にしたいところに
所有者不明の空き家があったら…
この空き家の持ち主に
許可を得ないと
勝手に壊したり
売ったり買ったり
できません💦
これが放置され続けると…
持ち主不明の不動産が増え
管理されず
ボロボロになったり
せっかくの不動産を
次に生かすということが
難しくなってきます😓
なので相続したら
持ち主は登記しなさい!
というルールができたのです
相続登記は義務なので
ルール違反すれば
ペナルティがかかります
それもあって
登記しないと!と
危機感を覚える方が
多くなってるなと
日々感じています
前置きが長くなりましたが
私も相続に携わっているので
お客様からよく聞かれることがあります
それは
登記って自分でできますか?
ということ
答えを言うと
できます
でも…
私はあまり
おススメしていないです💦
なぜなら
手続きに不備があるかも
しれないからです
手続きというと
法務局に行って
教えてもらえばいいんでしょ?と
思われるかもしれませんね
確かに手続きだけなら
法務局に行けば教えてもらえますし
手続きも可能です
だけど…
不動産、
それで全部ですか?
というのは気になります
相続登記については
東京の司法書士の先生も
ブログを書いていらっしゃいました😊
共感したので
シェアさせていただきます💕
たまにあるのは
ご遺族が知らないところに
不動産を持っている!
なんてことがあります
例えばこんな土地↓↓
このピンクの通路は
住んでいる人たちしか使いません
このような通路って
住民の方たちが
持ち合っていることがあるんです
つまり…
自宅の土地や
建物だけじゃなくて
通路部分も
自分のものになっている
可能性があるということです
気づかないですよね~😓
ご自宅の周りの
土地の登記をとれば
誰の持ち主かを
調べることができます
でも
これ自分でやるの
大変じゃない??
というのが
私の率直な気持ちです
実際に弊所に
ご相談にいらした方も
全然知りませんでした~💦
と仰っていました
なぜこの方は
土地の存在を
知ることができたのか?
それは
相続に強い専門家に
相談したからです
この方は
司法書士さんに相談し
自分では気が付かなかった
土地の存在を
知ることができました
このように
専門家に相談したことで
気が付く!ということもあるのです
ちなみに
このお客様が弊所にいらしたきっかけも
この司法書士の先生から
相続税に詳しい税理士さんを
探してくださいねと言われて
私のところに来てくださいました💕
確かに専門家にお願いすると
報酬はかかりますが
不安が解消されるという面もありますよ😊