申告期限まで時間がないけど、遺産も売りたい!そんな時は?

不公平感をなくすのも
相続では大事と
考えます


埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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2回にわたり
いらない遺産がある場合の
対処法の一つを
お伝えしました😊



簡単に言うと
いらない遺産を
売却してお金に換える
というものです



ただ…
いらない遺産が
あるからと言って

早急に処分してしまうのは
かえって
損をする可能性もあるので
注意が必要です🚨



詳しくは
前回の記事を
ご覧ください↓





注意点の中に

🚨特定の相続人に
負担がかかる

🚨相続税の申告期限がある


ということを
ご紹介しました



今日はこちらの
補足的な記事を書きます😊



状況として

🍀売却したお金を考えて
他の相続人との
遺産のバランスを決めたい

🍀相続税の申告が必要


そんな場合は
申告期限に注意です!



遺産の処分の
タイミング次第では
申告期限に間に合わない
可能性があります



不動産の場合は
買主さんを探さなければ
なりませんし



株式の売却の場合は
相続人名義の口座へ移す

売却というだけでも
1~2か月はかかると
見ておいた方が
良いです




相続税の申告期限は
10カ月です


その間に
資料集めやら
財産評価やら
やっていくので

意外に時間無い!と
感じるのではないでしょうか




だけど…
申告期限も余裕がないし
いらない遺産も
お金に換えたい…

そんな時は
どうしたらよいのか?



ここでは
2つご紹介します😊

未分割として申告する


もし売却が申告期限に
間に合わなさそう!
という場合に

一旦「未分割」として
相続税の申告をする
という方法です




未分割とは
遺産分割が
まだ決まっていない状態のこと




つまり
誰が何の財産を
相続するか
決まっていないという

ことです




遺産分割が
決まっていないからと言って
申告を期限内にやらないと

無申告加算税という
ペナルティが

かかってしまいます💦







ですので
一度仮の状態で
申告します




ちなみに
未分割での申告は
相続税の特例が使えません




なので一旦
税金を多めに
支払うことになります

(あとで正しい申告をすれば
戻ってきます)




もし相続税が
多額に出る場合は
注意です


現物をそのまま相続する

その名の通り
現物をそのまま
相続する方法です




例えば
不動産や株式を
そのまま相続します




もしいらない、
ということであれば

相続税の申告期限後に
各人で売ってもらう
という形です






ただこの方法では
売ったお金を考えて
遺産分割を
することができません





なので金額次第では
相続人間で不公平感を
生む可能性があります😰





相続では
「不公平感」が
やはり相続人間の亀裂を生む
要因の一つ





不公平感を
できるだけ
少なくする方法としては

現物を相続人が均等に
相続することです





ただこの方法も
デメリットはあって


売却の手続きを
各人でやってもらう
必要があります






不動産の場合は
共有者全員で
売買契約する必要がありますし




株式の場合は
相続した全員が
証券口座を
開設する必要があります





さらに…
財産を売却すると

所得税がかかったり
社会保険料が上がる
こともあります💦





遺産を相続する方法といっても
一長一短です




どの方法がベストか?は
財産の内容やお客様の
ご意向によって異なります



弊所では
どの方法が良いのか?
お客様のお話を聞きながら
提案させていただいております✨

お客様の声

「やっぱり”相続税専門”って違うんですね」

「自分ではとてもできることではないと分かり、

お願いしてよかったです!」など

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中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
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