この財産、いらない!そんなときは…

揉めるとは
また別の問題…

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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相続税がかかる、かからない



相続人同士で
揉めてる、揉めていない

に関わらず



誰でも直面する
可能性があること…


それは
この財産
いらないんだけど問題

(勝手に名付けました)





その名の通り
故人様の遺産を相続するのは
問題ないのだけれど

この財産どうする?
ってことがあるんです






例えば
誰も住まない家とか



私の父も
空き家を相続した
経験がありますが

なんとか売却しました…💦




そして
私の周りで多いのは

株式などの有価証券を
もらっても困る…
というケースです



今は政府が
投資に力を入れていますが

(新NISAとか)


それでも株式に興味ない…
という方は一定数
いらっしゃいます



なので
株式を相続するのは
ちょっと…

とお考えの方が出てくるのです





そういった場合どうするか?



いくつか方法がありますが
今日はお客様からの
ご希望が多い方法をお伝えします


 


それは
いらない財産を売って
お金に換えるという方法です


流れとしては

(いらない財産を
株式と
仮定します)

①特定の相続人様が
株式を相続する

②株式を売却する

③売却金額をみて
他の相続人様と
財産を調整する


という感じです




例えば

🍀相続人2名(A、B)

🍀財産構成
株式:1,0
00万円
現預金:5,000万円

🍀遺産を均等に分けたい

という場合を
考えてみます



Aさんが
株式を相続して
2,000万で売れたとします



するとAさんの手元には
2,000万円のお金が
入ってきますね
(手数料などは度外視します)



Aさんが売った
お金を合わせると

現預金が6,000万円ある
状態です



相続人の間で
財産を均等に分ける
ことが希望なので

故人様の遺産から
1,000万の現預金を
もらうことで
均等に分けることが
可能というわけです



この方法であれば
均等に財産が分けられ
株式も処分できます😊



今回は
株式を例にしましたが
不動産などでも可能です🍀




ただし!

この方法は注意点が
いくつかあります!



注意点については
次回のブログで
お伝えします



もし遺産の売却を検討したい
という場合は
ぜひご覧ください


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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
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