遺産を売却する際に気をつけること

遺産を相続した方は
自由に処分ができます


でも気をつけることも
あるのです🚨

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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前回のブログで
いらない遺産がある場合の
対処法の一つを
お伝えしました😊






簡単に言うと
いらない遺産を
売却してお金に換える
というものです



お客様の中で
売却を希望されることが
多いのは
株式などの有価証券
です
(あくまでも弊所の場合)




相続人様も
投資をしている、
興味があるということでない限り
「いらない…」と
思われがちなんです



特にご年配の方だと
その傾向が強いですね





遺産を相続した場合は
その相続した方が
自由に使ったり
処分することができます
(自分のものですからね)



じゃあ
この財産いらないから
早く売っちゃおう!
と思うかもしれませんが


ちょっと待ってください!




処分するタイミング次第では
逆にトラブルになる
可能性があります🚨



今日は遺産を売却する際の
注意点をご紹介します

好きなタイミング、金額で売れるとは限らない


不動産も株式も
自分の好きなタイミングや金額で
売れるとは限りません




売ったお金の金額次第で
他の相続人と財産を分けようと
思っていても
実際にいくらで売れるのかは
その時にならないと
わからないという点に注意です



特定の相続人に負担がある

いらない財産を
処分するには
誰か特定の相続人様が
財産を相続することになります




実際に相続した方が
売却の手続きなどで
動くことになりますから
特定の方に
負担が偏ります





例えば
株式を相続する場合は

相続する方の
証券口座を作る

売却という流れです







負担があるのは
時間的、事務的なもの
だけではありません





株式や不動産など
何かしら財産を
売却した場合は

所得税がかかる
可能性があります





つまり
申告が必要ということです





申告の手間と
納税の負担が
かかることがあるので

きちんとご納得されたうえで
相続しましょう


相続税の申告期限がある


相続税の申告が必要な場合は
時間に注意しましょう




相続税の申告期限は
10カ月です




もし申告期限内に
遺産を売却して
他の相続人と遺産を分けたい
場合は


余裕をもって
行う必要があります




先ほども書きましたが
好きなタイミングで
売れるとは限りません




株式の売却でも
最低でも1~2か月程度はかかると
考えておいた方が良いでしょう


特例が使えなくなるかもしれない


🚨相続税の申告が必要
🚨土地を売却する

場合は特に注意です





もし相続税の特例である
小規模宅地等の特例(※)を
使う予定であれば

相続税の申告期限内に
売ってはいけません!





(※)故人様のご自宅を
相続した場合に
要件を満たせば
相続税が抑えれらる特例





ケースにもよりますが
相続税の申告期限まで
その土地を持っていることが
条件になることがあるからです




もしその条件を満たす
必要があるにもかかわらず
申告期限前に売ってしまった場合は
特例が受けられません





この特例は使えると
相続税がかなり
減りますから
もったいないです💦




いかがでしたか?


相続後も
気をつけるべきポイントは
いくつもあります!



ただこの情報を
自分に当てはめるのは
なかなか難しいです💦



こういうときこそ
税理士を頼ってくださいね✨

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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
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