税務はお客様と税理士の人間性が現れる

ルールも大事だけど
人間性も大事

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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今日は
前回のブログの続きです↓


税理士の懲戒処分の
お話をしました



税理士の懲戒処分になる
理由は

😭法律などのルール違反

😭税理士としてモラルに反している


ということ



自分にとっても
他人事ではないです💦



税金は
税法というルールに
沿って計算します



税金はみんな嫌がるものと
とらえがちですが
税法は全く納税者のことを
考えていないわけではないのです


(たまにワケわからんのもあるけど)



例えば
相続税でいうと
配偶者の税額軽減という制度




配偶者の方が
遺産を相続した場合に
最低でも1億6,000万円までは
相続税がかからない
という制度です



実際に
この制度を使って
相続税がゼロという
ケースもあります


この制度は
遺された配偶者の
今後の生活のことを考えて
作られたものです



今後の生活費として使う
お金(遺産)に
税金がかかるのは
ヒドいよね💦ってことです

もう一つ
相続税の代表的な特例に
小規模宅地等の特例という
ものがあります



ざっくり説明すると
故人様が持っていた
自宅の土地を相続すると
80%の評価減を
受けられるというもの



こちらの特例も
使うことで
相続税がゼロになることも
珍しくありません




この特例は
故人様と同居していた方が
安心して住み続けられるように
税金を安くしてあげますよ~

というのが背景にあるんです



多額の相続税を払うために
自宅を売ることになってしまっては
本末転倒ですからね



このように
税金は鬼!みたいな
イメージがあるかもしれませんが

税金の恩恵はありますし
きちんと納税者のことを
考えて作られている場合もあるのです




ただし!

このような特例を
使えるのは
要件を満たしているときだけです



国としては
税収が減るわけですし
ちゃんと法律の背景に
沿ったものでないと
認めないよ!

というのが基本的なスタンス




でも法律を使う人間次第で
本来のあるべき姿から
かけ離れてしまうこともあるのです💦


先ほどご紹介した
小規模宅地等の特例ですが

故人様と同居している親族が
相続しても使えます






要件としては
以下の通りです

🍀故人様が亡くなる前から
同居していること

🍀相続税の申告期限まで
持ち続けていること






たまにご質問いただくのは

同居していないけど
住民票だけ移せば
いいんじゃないの?

ということ




この特例は
相続税が大きく減るので
使えるものなら
使いたい!と皆さん考えます




本来なら
故人様の生前から
同居している必要があるので
特例は使えません


(住民票だけ移しても
実態がないならNG)





この質問の根底には

税務署はそこまで
調べないでしょ?

バレないよ!


ってことだと思います




皆さん
どう思われますか?



あ~確かに!
そこまで税務署は
調べないでしょ!





…って思った方は
弊所とは合わないです🤣




実際申告したけど
税務署が何も言ってこない
という可能性はあります




中には
やりましょう!と
GOサインを出してしまう
専門家がいるかもしれませんが…

(いないことを祈るけど!)




上でもご紹介した
懲戒処分になるケースに
近づいている感じがしますね💦



結果オーライに

なるかもしれないけど
私は嫌ですね😅



お客様も税理士も
人間性を問われているのです

お客様の声

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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
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