ルールも大事だけど
人間性も大事
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今日は
前回のブログの続きです↓
税理士の懲戒処分の
お話をしました
税理士の懲戒処分になる
理由は
😭法律などのルール違反
😭税理士としてモラルに反している
ということ
自分にとっても
他人事ではないです💦
税金は
税法というルールに
沿って計算します
税金はみんな嫌がるものと
とらえがちですが
税法は全く納税者のことを
考えていないわけではないのです
(たまにワケわからんのもあるけど)
例えば
相続税でいうと
配偶者の税額軽減という制度
配偶者の方が
遺産を相続した場合に
最低でも1億6,000万円までは
相続税がかからない
という制度です
実際に
この制度を使って
相続税がゼロという
ケースもあります
この制度は
遺された配偶者の
今後の生活のことを考えて
作られたものです
今後の生活費として使う
お金(遺産)に
税金がかかるのは
ヒドいよね💦ってことです
もう一つ
相続税の代表的な特例に
小規模宅地等の特例という
ものがあります
ざっくり説明すると
故人様が持っていた
自宅の土地を相続すると
80%の評価減を
受けられるというもの
こちらの特例も
使うことで
相続税がゼロになることも
珍しくありません
この特例は
故人様と同居していた方が
安心して住み続けられるように
税金を安くしてあげますよ~
というのが背景にあるんです
多額の相続税を払うために
自宅を売ることになってしまっては
本末転倒ですからね
このように
税金は鬼!みたいな
イメージがあるかもしれませんが
税金の恩恵はありますし
きちんと納税者のことを
考えて作られている場合もあるのです
ただし!
このような特例を
使えるのは
要件を満たしているときだけです
国としては
税収が減るわけですし
ちゃんと法律の背景に
沿ったものでないと
認めないよ!
というのが基本的なスタンス
でも法律を使う人間次第で
本来のあるべき姿から
かけ離れてしまうこともあるのです💦
先ほどご紹介した
小規模宅地等の特例ですが
故人様と同居している親族が
相続しても使えます
要件としては
以下の通りです
🍀故人様が亡くなる前から
同居していること
🍀相続税の申告期限まで
持ち続けていること
たまにご質問いただくのは
「同居していないけど
住民票だけ移せば
いいんじゃないの?」
ということ
この特例は
相続税が大きく減るので
使えるものなら
使いたい!と皆さん考えます
本来なら
故人様の生前から
同居している必要があるので
特例は使えません
(住民票だけ移しても
実態がないならNG)
この質問の根底には
税務署はそこまで
調べないでしょ?
バレないよ!
ってことだと思います
皆さん
どう思われますか?
あ~確かに!
そこまで税務署は
調べないでしょ!
…って思った方は
弊所とは合わないです🤣
実際申告したけど
税務署が何も言ってこない
という可能性はあります
中には
やりましょう!と
GOサインを出してしまう
専門家がいるかもしれませんが…
(いないことを祈るけど!)
上でもご紹介した
懲戒処分になるケースに
近づいている感じがしますね💦
結果オーライに
なるかもしれないけど
私は嫌ですね😅
お客様も税理士も
人間性を問われているのです