同居にありがち?お金を使ったのに相続税が減らないワケ



亡くなった方と
ご家族が同居しているとき



生前から通帳の管理を
ご家族に任せている
ということも多いです



ところが…
生活費以外にも
バンバンお金を
おろしていませんか?



使っちゃえば
相続税減るし
大丈夫でしょ!



その認識、
危険ですよ😎

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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前回のブログは
お金を使えば
相続税は減るのか?
というお話をしました↓


巷でも言われているのは
相続税は財産にかかるから
財産を使えば減るんだよ~

ということ




たしかに
財産が減れば
相続税は少なくなりますし

私も亡くなる前に
好きなことに使いましょ~♪
とお伝えすることはあります




だけどこれは
亡くなった方が使う
ということが前提です

(あるいは
亡くなった方の代理で使う)





時々聞くのは
亡くなった方のお金で
ご家族のローン税金
リフォーム代
支払っていたり


場合によっては
ギャンブル
元手として使われることも




こんなときは
注意が必要です




というのは
ローンや税金など
本来負担すべき人は
ご家族の方本人ですね



それなのに実際は
別の方(亡くなった方)が
払っている…ということに
なります



ここで
お金を故人から
もらったものであれば
問題ないのでは?

という疑問を持つ方も
いらっしゃるのではないでしょうか




はい
その通りです😊



この場合
贈与にあたるか
確認する必要があります




贈与とは
人から人へ
モノをタダであげることです




もし生前に
亡くなった方から
お金を贈与されたのであれば

ご家族がそのお金を
好きに使うことは
もちろんOKですし


亡くなった方の財産が
減るので
結果として相続税も
少なくなります


(生前贈与加算で
そうでない場合もあります)

ただし
贈与には注意点も!



モノをあげる人と
もらう人が
両方とも認識している
ということが条件です




つまり
勝手にお金を引き出して
「もらいました」
というのは
贈与になりません





では生前に
贈与があったことを
どう証明するのか?



当時に贈与契約書を
作っていれば
それが証明になりますね


(実際に作っている方は
かなり意識の高い方ですが)




もし贈与契約書がなければ
当時の状況を伺って
判断するしかありません




例えば
モノをあげる方が
認知症でないとかを
確認します




認知症など
意思能力が乏しい方は
贈与できないのです




意思能力については
こちらのブログを
ご覧ください↓



では仮に贈与ではない…と
判断されたら
どうなるのでしょうか?





相続税では
亡くなった方の

財産として計上します



すでに

お金を使い果たしていても
です



どういうことか?



贈与がなかったということは
その引き出したお金は
亡くなった方の財産のまま

です



でも使ってしまったら
お金はないですよね?




ところが
税金の世界では
ご家族が負担すべき費用を

亡くなった方が
立て替えた
貸し付けた
と考えます




つまり
立替金や貸付金など
相手(ご家族)へ
お金を請求する権利

財産となるのです




例えば
同居しているご家族が
100万円を許可なく
引き出して使った場合


100万円分の
お金は無くなるけど

同時に
100万円分の
貸付金(財産)が発生する

ことになるのです




これが
財産を減らしたのに
相続税が減らない
カラクリです



いかがでしたか?


使えばいいってもんじゃないんです(笑)



お金の使い方を
見直す機会になれば
嬉しいです😊

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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
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