お金を使えば相続税は減るのか?


お金を使う=相続税が減る
と思っていませんか?

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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私の祖母が
入院して3日目…




母に状況を聞いたところ
集中治療室に
いましたが
今は一般病棟に移ったそうで
命に別状はないとのこと



ひとまずは
安心しました🍀




ただ…
認知症なので
なぜ自分が病院にいるのか
なぜ点滴しているのか
理解できず


自分の腕から
点滴の針を抜いてしまう…
ということがあったそうです💦



病院のスタッフの方々には
本当に感謝しかないですね


今回の入院は
1週間ほどの予定だそうですが
入院費はどのくらいかかるのだろう?
と私の親が少し

心配していました





基本的には
祖母の年金で支払い、
足りない分は家族が出す
ことになりますが

同居していると
お金の管理は

なかなか大変ですね




相続の現場では
あるあるなのですが
お子様たちと同居していると
生活費がごちゃ混ぜに
なることが少なくありません




例えば
高齢の親御さんの
口座から毎月何十万かを
おろしている場合



生活費ということであれば
そこまで問題になることは
ありませんが



気になるのは
金額や

口座からおろす回数です



時々あるのは
親御さんの口座から
大きな金額が
毎月何回も出されている

というケース💰




大きな金額というのは
家族構成や生活スタイルにも
よるのですが

50万円以上
一つの目安と
いったところです





弊所では
亡くなった方の
過去の預金の動きを
拝見し

気になるところは
一つずつお客様に
ヒアリングしていきます




なぜこんなことをするのか?




おろしたお金が
相続財産になるかも

しれないからです




例えば
口座からおろして
現金のまま持っていたら

それは現金として
相続財産になります





現金でなくても
おろしたお金で
金を買ったという場合でも
同様です





お金が別の財産に
変わったただけ

ことですからね


ちょっと難しいのは
亡くなった方ではなく
ご家族が使った
というケース




亡くなった方が
生前に家族にお金の管理を
任せるのは
珍しいことではありません





ただこのような場合は
言葉は悪いですが
ご家族による使い込み
生じやすいのです




例えば
💰ご家族の娯楽に
使われた

(ギャンブルなど)

💰ご家族の借金返済に
使われた


といったケースですね




こういう話をすると
こんなご質問を
いただくことがあります



お金が減れば
相続税も減りますよね?

だから別に良いかなーと
思ってました




たしかに
お金、つまり
財産が減れば
相続税も減ります




ところが
そんなに甘くないのです!




長くなるので
次回に続きます

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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
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