2歳の息子と贈与契約書を作りました



息子がお金をくれるそうです💕💕

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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専門書って
なんであんな難しい書き方
するんでしょう?




簡単に言ったら
何なのよ?って
いつも思ってしまいます…💦




それもあって
私のブログは
なるべく簡単な言葉を
使うよう努力していますが


まだまだ専門用語を
使わないと

書けないことがあります😅





というわけで
今日は文字だけでなく
感覚的になるほど!と
思っていただけるような
記事にできるよう挑戦します😁





今日のお題は
贈与」について💴




時々ですが
贈与のご相談を
受けることがあります




みなさん贈与については
色々調べたりして
贈与契約書もご自身で
作られていることも🍀




贈与って
「生きているとき」だけに
フォーカスされがちですが

相続が起きたときにも
関係するのですよ!



今日は贈与の重要なポイントを
事例を使ってご説明します😊


贈与が成立しているか?


贈与を考える際に
大事なのは
そもそも贈与が成立していたか?
ということです




贈与とは
人から人へ
財産を「あげる」ことを指します




ただ「あげる」だけではNG!

受け取る側も「もらう」ことを
認識していなければならないのです





一方的に財産をあげても
相手側が知らない、
理解していないのは
「贈与」といえません





逆に
財産をあげる側が
理解をしていない場合も
同様です





贈与は財産を
あげる側、もらう側の両方に
意思能力があり
認識していないと
贈与にはならないのです





「意思能力」とは
物事を理解し
判断する力のことです




分かったような
分からないような…😅





ではこれを
感覚的に理解すると
どうなるか?

やってみましょう!





ここに贈与契約書を
用意しました↓↓


な、なんと
私の息子(2歳)が
500万円くれるそうです😂




ありがとおおおお!!
母嬉しいです💕




今回は氏名欄のところに
続柄を書いていますが
正式な契約書を作るときは
フルネームを書いてくださいね🥰




さて次にお互い署名をします

↑サインを練習する息子


はい、息子の署名ゲットしました!
↓↓


あとは
私のサインを書けば
契約成立!!





…と言いたいところですが
いいのでしょうか?




違和感ありませんか??




息子は2歳です



まだ言葉も少ないですし
「お金」の概念も理解していない…




そんな人と
契約してもいいの??





そうなんです



感覚的に
意思能力がない(乏しい)

というのは
こういうことなのです





残念ながら
今回の贈与は
成立しません
💦





そして
写真にもあるような
「書かせる」ことも
NGです😓




今回は子どものケースで
説明をしましたが

大人の場合で
意思能力が

乏しいケースがあります





代表的なのは
認知症です

子どもとは違い
言葉は話せますが

理解できているか? は
別の話です






お客様には
贈与の当事者が
認知症かどうかは
必ず確認します




この話をすると
「先生こういう場合は
大丈夫ですよね?」と
聞かれることが多いのですが





それは
税理士では判断できません





判断するのは
医師です




ご心配でしたら
認知症の検査に
行かれてはいかがですか?と
ご案内しています😊





埼玉県はこちらで下記の機関で
相談可能とのことです↓↓

埼玉県
認知症疾患医療センター
認知症疾患医療センター


いかがでしたか?

感覚的に
お分かりいただけた
部分があれば嬉しいです🥰


お客様の声

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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
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