モヤモヤを減らすために
できることを
ご紹介します!
🍀詳しいプロフィールはこちら
前回のブログは
税理士が他の相続人の
肩を持っているのでは?
など
不安を感じている方向けに
書きました↓
不安が残っているまま
相続税の申告や
その後の相続手続きを
進めるのは
なかなか
厳しいものがあります💦
他の相続人の方とも
溝ができでしまうことも😭😭
そこで今日は
トラブルになる前に
できることを
いくつかご紹介します
「一緒に」話を聞く
まずできることは
相続人の方が一緒に
税理士の話を聞く
ということです
そうすれば
そんなの聞いてない!
ってことにもなりにくいかと😊
相続人の方全員を宛名に入れて
税理士とメールでやり取りする
という方法もありますね

税理士を選ぶ時点から相談しておく
上でご紹介した
「一緒に」話を聞くことと
前後しますが
可能であれば
税理士を探す・選ぶ時点から
相続人の方全員の合意を
とっておきましょう
私たちのところでも
ご相談に来られた後に
他の相続人が
すでに別の税理士さんを
探してきたようで
他の相続人と
折り合いがつかなくて…
ということがあります
せっかくご面談に来られても
他の相続人の方の合意が得られなかったら
一から税理士を探すことも💦
時間や手間を考えると
事前に相続人の方と
相談されてから
税理士に相談に行かれると
良いでしょう
セカンドオピニオンを利用する
時々あるのは
現在依頼している税理士とは
別の税理士に相談するということです
例えば
今の税理士はこう言っているが
別の意見を聞きたい
と言った感じです
1時間の有料相談を
提供している税理士もいますので
気になる方は相談してみましょう

ただし!
セカンドオピニオンを求める税理士は
相続に強い税理士一択です!
相続は
どんな専門家に相談するかによって
円満に進められるかが
変わってくるからです
別の税理士に相続税申告を依頼する
これは今関与している税理士を
一から変える場合と
特定の相続人だけが
別の税理士に変える場合があります
【🍀税理士を一から変える場合🍀】
他の相続人とも合意が取れた場合は
一から税理士を変えることも
可能です
ただし
税理士との契約内容によっては
多少報酬の支払いがあるかもしれませんので
事前に聞いておきましょう
途中で税理士を変えたい場合の
注意点はこちら↓
【🍀自分だけ別の税理士に依頼する場合🍀】
こちらも可能ではありますが
ご自身が依頼している税理士と
他の相続人が依頼している税理士が
それぞれ相続税の申告をすることになるため
申告の内容が異なる
可能性があります
(というかほぼそのケースでしょう)
すると
税務署には2種類以上の申告書が
提出されることになるため
税務署からの
問い合わせリスクが
グンと高くなります
(税務調査に発展するかも…)
なので
理論上は可能なのですが
最後の手段…
くらいに考えていただくと
よいでしょう
(私たち自身、
このようなご相談があったときは
積極的におススメしないことが
多いです)

いかがでしたか?
不安を募らせる前に
できることをあげてみました
前回の記事でも
触れていますが
まずは
一体ご自分が
何に不安を感じているのか?
言葉にしてみることが
大切です✨
税理士を変えなくても
解決することが
あるかもしれません😊



