前回から
相続後の確定申告で
気をつけることを
ご紹介しています😊
前回のブログ↓

今日は所得控除について
お伝えします
所得控除とは
その名の通り
所得から引くことのできる項目のこと
つまり
使える所得控除を駆使することで
所得税が抑えられるのです!
🍀詳しいプロフィールはこちら
寡婦控除(かふこうじょ)
寡婦とは
配偶者と離別や死別をした方で
一定の要件の満たす場合に
受けられる控除です
控除額は
27万円です
次のいずれかに当てはまればOKです
(その年の12月31日時点で判定)
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人 or 夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
医療費控除
確定申告というと
医療費控除のイメージが強いかもしれません
相続後の医療費控除は
少し特殊なので
お伝えします😊
相続において
亡くなった後に
亡くなった方の入院費などの
医療費を支払うことは
よくあります
このときの医療費は
税金の計算上どうなるのか?
亡くなった方と
医療費を支払ったご家族との
関係性によって変わってきます

治療を受けた時点や
薬を購入した時点で
亡くなった方と
医療費を支払ったご家族が
同居(※)している場合には
医療費を支払ったご家族の確定申告で
亡くなった方の医療費を
控除できます
一方、治療を受けた時点や
薬を購入した時点で
亡くなった方と
医療費を支払ったご家族が
同居(※)していない場合には
医療費を控除できません
(※)
「亡くなった方と医療費を支払った方が生計を一」
というのが正しい条件なのですが、
相続の場合で医療費控除OKとなるのは
同居のケースが多いので
今回は同居と書いています
![]()
ポイントは、
①同居していたかどうかの判定は
医療行為を受けた時点
医薬品などを購入した時点で
どうだったかで判定する
②医療費控除を受けるのは
亡くなった方の医療費を支払った
同居のご家族の2点です
①の同居の判定の時点ですが
例えば、お父様が亡くなった後に
その方がお父様が住んでいた家を
出て行ったとしても
医療行為を受けた時点、
医薬品を購入した時点で
同居していれば
医療費を支払ったご家族の
確定申告で医療費控除を
受けることができます😊
![]()
ちなみに
医療費控除は
所得税を計算する際の控除ですが
亡くなった方の
死亡後支払の医療費は
医療費を支払った人が
相続人であれば
相続税の計算において
差し引くことができます
この相続税の差引計算は
亡くなった方と相続人が
同居をしていなくても
相続人であれば
行うことができます
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
私たち夫婦は
いつも自宅で
仕事をすることが多いです
ランチも自宅で作ったり
お弁当を買って食べたりしています
パルシステムで
ピラフやおそばを
買うことが多いですね
流水麺の冷凍そばが
お気に入り🍀
流水麺とは思えない
コシに感動します✨


前回から
相続後の確定申告で
気をつけることを
ご紹介しています😊
前回のブログ↓

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お伝えします
所得控除とは
その名の通り
所得から引くことのできる項目のこと
つまり
使える所得控除を駆使することで
所得税が抑えられるのです!
🍀詳しいプロフィールはこちら
寡婦控除(かふこうじょ)
寡婦とは
配偶者と離別や死別をした方で
一定の要件の満たす場合に
受けられる控除です
控除額は
27万円です
次のいずれかに当てはまればOKです
(その年の12月31日時点で判定)
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人 or 夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
医療費控除
確定申告というと
医療費控除のイメージが強いかもしれません
相続後の医療費控除は
少し特殊なので
お伝えします😊
相続において
亡くなった後に
亡くなった方の入院費などの
医療費を支払うことは
よくあります
このときの医療費は
税金の計算上どうなるのか?
亡くなった方と
医療費を支払ったご家族との
関係性によって変わってきます

治療を受けた時点や
薬を購入した時点で
亡くなった方と
医療費を支払ったご家族が
同居(※)している場合には
医療費を支払ったご家族の確定申告で
亡くなった方の医療費を
控除できます
一方、治療を受けた時点や
薬を購入した時点で
亡くなった方と
医療費を支払ったご家族が
同居(※)していない場合には
医療費を控除できません
(※)
「亡くなった方と医療費を支払った方が生計を一」
というのが正しい条件なのですが、
相続の場合で医療費控除OKとなるのは
同居のケースが多いので
今回は同居と書いています
![]()
ポイントは、
①同居していたかどうかの判定は
医療行為を受けた時点
医薬品などを購入した時点で
どうだったかで判定する
②医療費控除を受けるのは
亡くなった方の医療費を支払った
同居のご家族の2点です
①の同居の判定の時点ですが
例えば、お父様が亡くなった後に
その方がお父様が住んでいた家を
出て行ったとしても
医療行為を受けた時点、
医薬品を購入した時点で
同居していれば
医療費を支払ったご家族の
確定申告で医療費控除を
受けることができます😊
![]()
ちなみに
医療費控除は
所得税を計算する際の控除ですが
亡くなった方の
死亡後支払の医療費は
医療費を支払った人が
相続人であれば
相続税の計算において
差し引くことができます
この相続税の差引計算は
亡くなった方と相続人が
同居をしていなくても
相続人であれば
行うことができます
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
私たち夫婦は
いつも自宅で
仕事をすることが多いです
ランチも自宅で作ったり
お弁当を買って食べたりしています
パルシステムで
ピラフやおそばを
買うことが多いですね
流水麺の冷凍そばが
お気に入り🍀
流水麺とは思えない
コシに感動します✨


