前回から
相続後の確定申告で
気をつけることを
ご紹介しています😊
前回のブログ↓

今日は所得控除について
お伝えします
所得控除とは
その名の通り
所得から引くことのできる項目のこと
つまり
使える所得控除を駆使することで
所得税が抑えられるのです!
🍀詳しいプロフィールはこちら
寡婦控除(かふこうじょ)
寡婦とは
配偶者と離別や死別をした方で
一定の要件の満たす場合に
受けられる控除です
控除額は
27万円です
次のいずれかに当てはまればOKです
(その年の12月31日時点で判定)
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人 or 夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
医療費控除
確定申告というと
医療費控除のイメージが強いかもしれません
相続後の医療費控除は
少し特殊なので
お伝えします😊
相続において
亡くなった後に
亡くなった方の入院費などの
医療費を支払うことは
よくあります
このときの医療費は
税金の計算上どうなるのか?
亡くなった方と
医療費を支払ったご家族との
関係性によって変わってきます
治療を受けた時点や
薬を購入した時点で
亡くなった方と
医療費を支払ったご家族が
同居(※)している場合には
医療費を支払ったご家族の確定申告で
亡くなった方の医療費を
控除できます
一方、治療を受けた時点や
薬を購入した時点で
亡くなった方と
医療費を支払ったご家族が
同居(※)していない場合には
医療費を控除できません
(※)
「亡くなった方と医療費を支払った方が生計を一」
というのが正しい条件なのですが、
相続の場合で医療費控除OKとなるのは
同居のケースが多いので
今回は同居と書いています
ポイントは、
①同居していたかどうかの判定は
医療行為を受けた時点
医薬品などを購入した時点で
どうだったかで判定する
②医療費控除を受けるのは
亡くなった方の医療費を支払った
同居のご家族の2点です
①の同居の判定の時点ですが
例えば、お父様が亡くなった後に
その方がお父様が住んでいた家を
出て行ったとしても
医療行為を受けた時点、
医薬品を購入した時点で
同居していれば
医療費を支払ったご家族の
確定申告で医療費控除を
受けることができます😊
ちなみに
医療費控除は
所得税を計算する際の控除ですが
亡くなった方の
死亡後支払の医療費は
医療費を支払った人が
相続人であれば
相続税の計算において
差し引くことができます
この相続税の差引計算は
亡くなった方と相続人が
同居をしていなくても
相続人であれば
行うことができます
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
私たち夫婦は
いつも自宅で
仕事をすることが多いです
ランチも自宅で作ったり
お弁当を買って食べたりしています
パルシステムで
ピラフやおそばを
買うことが多いですね
流水麺の冷凍そばが
お気に入り🍀
流水麺とは思えない
コシに感動します✨


前回から
相続後の確定申告で
気をつけることを
ご紹介しています😊
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今日は所得控除について
お伝えします
所得控除とは
その名の通り
所得から引くことのできる項目のこと
つまり
使える所得控除を駆使することで
所得税が抑えられるのです!
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寡婦控除(かふこうじょ)
寡婦とは
配偶者と離別や死別をした方で
一定の要件の満たす場合に
受けられる控除です
控除額は
27万円です
次のいずれかに当てはまればOKです
(その年の12月31日時点で判定)
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人 or 夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
医療費控除
確定申告というと
医療費控除のイメージが強いかもしれません
相続後の医療費控除は
少し特殊なので
お伝えします😊
相続において
亡くなった後に
亡くなった方の入院費などの
医療費を支払うことは
よくあります
このときの医療費は
税金の計算上どうなるのか?
亡くなった方と
医療費を支払ったご家族との
関係性によって変わってきます
治療を受けた時点や
薬を購入した時点で
亡くなった方と
医療費を支払ったご家族が
同居(※)している場合には
医療費を支払ったご家族の確定申告で
亡くなった方の医療費を
控除できます
一方、治療を受けた時点や
薬を購入した時点で
亡くなった方と
医療費を支払ったご家族が
同居(※)していない場合には
医療費を控除できません
(※)
「亡くなった方と医療費を支払った方が生計を一」
というのが正しい条件なのですが、
相続の場合で医療費控除OKとなるのは
同居のケースが多いので
今回は同居と書いています
ポイントは、
①同居していたかどうかの判定は
医療行為を受けた時点
医薬品などを購入した時点で
どうだったかで判定する
②医療費控除を受けるのは
亡くなった方の医療費を支払った
同居のご家族の2点です
①の同居の判定の時点ですが
例えば、お父様が亡くなった後に
その方がお父様が住んでいた家を
出て行ったとしても
医療行為を受けた時点、
医薬品を購入した時点で
同居していれば
医療費を支払ったご家族の
確定申告で医療費控除を
受けることができます😊
ちなみに
医療費控除は
所得税を計算する際の控除ですが
亡くなった方の
死亡後支払の医療費は
医療費を支払った人が
相続人であれば
相続税の計算において
差し引くことができます
この相続税の差引計算は
亡くなった方と相続人が
同居をしていなくても
相続人であれば
行うことができます
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
私たち夫婦は
いつも自宅で
仕事をすることが多いです
ランチも自宅で作ったり
お弁当を買って食べたりしています
パルシステムで
ピラフやおそばを
買うことが多いですね
流水麺の冷凍そばが
お気に入り🍀
流水麺とは思えない
コシに感動します✨

