相続した後の確定申告で気をつけること【所得控除】

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前回から
相続後の確定申告で
気をつけることを
ご紹介しています😊

前回のブログ↓

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今日は所得控除について
お伝えします

所得控除とは
その名の通り
所得から引くことのできる項目のこと

つまり
使える所得控除を駆使することで
所得税が抑えられるのです!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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寡婦・寡夫控除(かふこうじょ)

寡婦(夫)とは
配偶者と離別や死別をした方で
一定の要件の満たす場合に
受けられる控除です

控除額は
一律27万円です

寡婦(夫)控除は
読み方も控除額も
一緒なのですが

控除を受けられる要件が
違うので
注意が必要です🚨

寡婦(女性)の場合

次のいずれかに当てはまればOKです
(その年の12月31日時点で判定)

(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人

(2)夫と死別した後婚姻をしていない人 or 夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

ちなみに
内縁関係の方とお付き合いしている場合は
使えません
(夫がいる場合と同等と考えます)

寡夫(男性)の場合

納税者ご本人が
次の3つの要件のすべてに
当てはまればOKです
(その年の12月31日時点で判定)

(1)合計所得金額が500万円以下であること

(2)妻と死別し、もしくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと or 妻の生死が明らかでない一定の人であること

(3)生計を一にする子がいること
(子でも38万円超の所得があったり、
他の人の配偶者になっている場合はNG)

寡夫(男性)の方が
要件が厳しめですね💦

医療費控除

確定申告というと
医療費控除のイメージが強いかもしれません

相続後の医療費控除は
少し特殊なので
お伝えします😊

相続において
亡くなった後に
医療費を支払うことは
よくあります

このときの医療費は
どうなるか?

実際に支払った方の
医療費控除として
計上できます
(亡くなった方と
生計一であることが
必要です)

亡くなった方の
準確定申告における
医療費控除にはなりませんので
注意しましょう

ちなみに
この死亡後に支払う
医療費は

相続税の計算上、
債務として
控除することができます

つまり
実際に医療費を支払った人の
所得税の計算と
亡くなった方の
相続税の計算から
引くことができるということ!


ぜひ活用していただければと
思います😊

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私たち夫婦は
いつも自宅で
仕事をすることが多いです

ランチも自宅で作ったり
お弁当を買って食べたりしています

パルシステムで
ピラフやおそばを
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流水麺とは思えない
コシに感動します✨

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