他の相続人が別の税理士に依頼中!どう進める?


今日は相続税独特の
お話です

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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相続税の特徴って
色々ありますが

結構独特だな~
と思うのは

相続人が複数いる場合に
一つの申告書を
連名で出すこと



所得税は個人1名、
法人の場合は法人名で
申告書を出すので
全然違いますね~



実は相続税は
一般的には連名で
一つの申告書を
出しますが

相続人が別々に
申告書を出すことができます


私たちも
時々ご相談を受けるのですが

🍀他の相続人と疎遠

🍀他の相続人と折り合いがつかない

という場合は
それぞれが別々に
申告書を出したいという
ニーズがあります


となると
申告書をご自身で作るか

別々の税理士が
作成する
ということになりますが

そういう場合に
必ずと言っていいほど
とあるご質問をいただくのです



それは…

お客様
もし他の相続人が依頼している
税理士から問い合わせが来たら
代わりに対応してくれますか?


ということです


他の事務所さんは
分かりませんが

私たちは
基本的にはお受けしておりません



なぜなら
私たちのご依頼主は
あくまでもお客様であり

(他の税理士に依頼をした)
相続人の方ではないからです



中立性を損なってしまう
可能性があるんですね…💦


そのため
向こうの税理士さんとのやり取りは
お客様ご自身にお願いしています


ちなみに

お気づきかもしれませんが

相続税の申告を
別々の税理士に依頼する
ということは


何種類かの相続税の申告が
税務署に提出される
ことになります


怖いのは
複数出された申告書が
必ずしも一致しているとは
限らない!
ということ


つまり…

税務署から
問い合わせがくる可能性が
高くなります!!


なので可能であれば
相続税の申告は
皆さん一緒に
連名で出す方が良いのです




連名だからと言って
税務調査が入らないとは
言い切れませんが

少なくとも
税務署の「?」を誘発する項目は
一つ減らせるわけです


別々に出すことは
問題ないのですが

今日お伝えしたことを
踏まえてどうするか?
ご検討いただけたら
幸いです😊

 

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