今日は相続税独特の
お話です
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相続税の特徴って
色々ありますが
結構独特だな~
と思うのは
相続人が複数いる場合に
一つの申告書を
連名で出すこと
所得税は個人1名、
法人の場合は法人名で
申告書を出すので
全然違いますね~
実は相続税は
一般的には連名で
一つの申告書を
出しますが
相続人が別々の税理士に依頼して
別々に申告書を出すことができます
私たちも
時々ご相談を受けるのですが
🍀他の相続人と疎遠
🍀他の相続人と折り合いがつかない
という場合は
それぞれが別々に
申告書を出したいという
ニーズがあります
となると
申告書をご自身で作るか
別々の税理士が
作成する
ということになりますが
そういう場合に
必ずと言っていいほど
とあるご質問をいただくのです
それは…

税理士から問い合わせが来たら
代わりに対応してくれますか?
ということです
他の事務所さんは
分かりませんが
私たちはこういったご要望には
対応していません
別々の税理士に
依頼しているということは
相続人間で争いがある
または相続人の間が微妙
ということがほとんどです
こういった場合
私たちが持っている情報・資料を
誰に、どこまで伝えて良いかというのは
細心の注意を払う必要があります
また
税理士は相続税申告の一環として
相手の相続人や
相手の相続人についている税理士と
交渉を行うことはできません
(弁護士法で決まっています)
私たちがフロントに立ってやりとりをすると
弁護士法に触れてしまうリスクがあります
そういった理由から
別々の税理士に依頼している場合
相手方についている税理士とのやり取りは
お客様ご自身にお願いしています
もちろん
相手方の意図、とりうる選択肢、
それぞれの選択肢のメリット・デメリットなどは
整理してお客様に伝えるようにはしていますが
それでもやり取りのフロントに立って頂くのはお客様ですし
何をどこまで伝えるのか・渡すのかという判断も
お客様にお願いしています
それが難しそう…という場合には
弁護士の先生に入っていただくようにしています
ちなみに
お気づきかもしれませんが
相続税の申告を
別々の税理士に依頼する
ということは
何種類かの相続税の申告が
税務署に提出される
ことになります
怖いのは
複数出された申告書が
必ずしも一致しているとは
限らない!
ということ
つまり…
税務署から
問い合わせがくる可能性が
高くなります!!
なので可能であれば
相続税の申告は
皆さん一緒に
連名で出す方が良いのです
連名だからと言って
税務調査が入らないとは
言い切れませんが
少なくとも
税務署の「?」を誘発する項目は
一つ減らせるわけです
別々に出すことは
問題ないのですが
今日お伝えしたことを
踏まえてどうするか?
ご検討いただけたら
幸いです😊
