通帳は全部ある!
と思っていたけど…
🍀詳しいプロフィールはこちら
税理士が通帳を確認する理由
相続税申告を
税理士に依頼すると
必ずと言っていいほど
過去の預金通帳を
見せてください
とお願いされることでしょう
亡くなった方だけではなく
そのご家族の方の
通帳を見せていただくことも
あります
税理士が通帳を
確認する理由は
いくつかあるのですが
簡単に言うと
相続財産に計上すべきものがないか?
確認するためです
合計記帳とは?
過去の通帳を見ると
合計記帳とか
合算記帳などの
記載がありませんか?
こんな感じです↓
この合計記帳とは
一定期間
通帳に記帳がなかった場合に
その間の取引が
合算されたものです
この図でいうと
13件の取引の金額が
まとめて●●円という形で
記帳されています
合計記帳の影響は?
合計記帳が記載されている
通帳は
その間の取引内容が
不明になります
冒頭でお伝えしたように
税理士が通帳を確認する目的は
相続財産に計上すべき項目がないか
確認すること
つまり
合計記帳がある場合は
この部分のみ
目的を果たせなくなってしまうのです💦
そこで
税理士としては
合計記帳の部分の取引内容を
別途取得してください
とお願いしています
合計記帳の明細を知る方法
①ネットバンキングから確認する
もしその通帳が
ネットバンキング対応であれば
インターネトで
取引の詳細を
確認することができます
(手数料はかかりません)
ただし
ネットバンキングは
過去の履歴を確認できる期間が
限られていますので
注意しましょう
ちなみに金融機関によっては口座凍結後に確認できるところとできないところがあるかもしれませんので、事前に確認しておくと安心です
②金融機関の窓口で取得する
相続の実務では
金融機関に行って
取得していただくことが多いです
先ほどもお伝えしたように
ネットバンキングでは
取得できる期間に
限りがあることや
そもそも
ネットバンキングを
されていない方も多いからです
金融機関で取得したほうが確実なのですね
手間も手数料も
かかってしまうのですが
お願いしています
どうしても取らないとダメ?
合計記帳部分の
履歴を取得すると
手数料がかかります
(金融機関で取得する場合)
すると

ダメでしょうか?
とご質問をいただくことがあります
基本的には
取得をお願いしたいのですが
取得するかの最終決定は
お客様ご自身にお任せしています
ただ
仮に合計記帳の部分に
重要な事項が含まれている可能性や
税務署から問い合わせがくる可能性を
こちらがお伝えすると
取得してくださる
お客様が多い印象です
”安心料”と
考えていただくと
良いかもしれません🍀
