デメリットもあるけど
メリットもあります
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昨日政府より
税制改正大綱といって
今後の税金ルールの案が
出されました
毎年12月中旬の
週末あたりに出ます
会社員時代は
この時期になると
うんざりしていました😱
この大綱を
見やすい(?)資料に
まとめるという仕事が
飛び込みで入ってくるので
確実に残業決定なわけです💦
(そうでなくても
残業が当たり前でしたが)
しかも
この時期は
年末調整もあります
その後は
法定調書と確定申告💦
12月~3月が
税理士の繁忙期
と言われるのは
そういう理由なんです
いわゆる繁忙期と
呼ばれる時期でも
申告期限は
延長されません💦
例えば
繁忙期に
相続税の申告期限が
あったとしても
全然関係ないんです
(確定申告時期だからと言って
延長されない)
そのため
この時期に税理士に
相続の相談をしても…
😭後回しにされる
😭そもそも受けてもらえない
という事態が
起きることがあるのです
(実際に何名かの方に
話を聞いたことがあります)
一方で私たちは
相続専門の事務所なので
年末調整は
ほぼありません
(夫の分だけ)
確定申告もありますが
他の事務所さんほど
件数はありません
もちろん顧問業務も
ありません
傍(特に税理士)から
見てると
大丈夫?(食べていけるの?)
と思われるかもしれませんが
件数を増やすことが
必ずしも私たちに
合っているわけではないのです😊
常に仕事に追われているのでは
独立した意味がありませんし
誰でも良い…ではなく
私たちを必要としてくださる方の
お役に立ちたいもの😊
世の税理士が
繁忙期であっても
相続や贈与のご相談を
お受けできる体制が
弊所にはあります😊
かといって
申告期限ギリギリのものは
難しいこともあるのですが😅
(繁忙期に関係なく)
今すでに
顧問税理士や
依頼したい税理士がいる方でも
相続・贈与のご相談を
ご希望の方は
早めに税理士に連絡すると
よいでしょう✨
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
軟禁生活4日目…
なぜ私が軟禁生活を
送っているのかは
こちらのブログを
ご覧ください↓
勉強会の仲間たちから
お見舞いメッセージを
頂戴しました!
ありがとうございます😍
この生活も
そろそろ飽きてきましたね😅