当てはまる方は遺言書作って!相続専門税理士の体験をお伝えします

最初にお伝えしますが
私は個人的に

遺言書の作成を
あまり積極的に
勧めていません


というのは
遺言書があることで
かえって揉めるケースを
多く見てきたからです

なので
ご相談者様に
「遺言がある」言われると

恐怖を感じるときが…😅

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揉める遺言書の特徴は

🍀相続人にとって
不本意である内容

🍀遺言に従うと
多額の税負担がある

といった感じです


なぜこういうことが
起きるのか?


共通点としては
相続に強い専門家が
関与していない
ということがあります


とはいえ
遺言書を全く作らなくても
良いか?
と聞かれると

そうとも限りません


中には
遺言書があることで
円満に相続できる
ケースもあります


実際に
遺言書いといて欲しかった😭
という事例はありますからね


それは
どんなケースなのか?
ご紹介します😊

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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異母・異父兄弟姉妹がいる

実務でも
たまに出てきますが

故人様が再婚している
場合は
お子様の存在に
着目します


再婚しても
前の配偶者との間に
子ともがいる場合は

その子どもも
相続人になります

©中澤君衣税理士事務所


過去に何回か
こういったことは
ありましたが

とてもデリケートなので
気をつかいます…

再婚後に生まれた
お子様が

異母・異父兄弟の
存在をご存じということも
あるのですが

相続手続きをやっていくうちに
存在に気付かれる方も
います



故人様の戸籍を
確認したら…

初めて
他に兄弟姉妹がいる!
ということを
知るんですね


異母・異父兄弟の方も
故人様の相続人ですから

もし遺言書がなければ
この方も交えて
話し合い
(遺産分割協議)
する必要があります


これは
相続人の方にとっては
思わぬハードルになる
可能性がありますね😥


そのため
再婚して
子どもがいる方は

遺言書を作成するという
選択肢を持ってほしい
と考えます

子どもがいないご夫婦

お子様がいないご夫婦の
どちらかが亡くなった場合

相続人は
遺された配偶者の方と

故人様の父母
兄弟姉妹
です

(故人様の父母がいない場合は
兄弟姉妹が相続人です)


配偶者の方からすれば
義父母小姑ら
遺産について
話し合いをすることになります


普段の交流がどの程度
あるかも含め

こちらも
配偶者の方からすれば
ハードルが高いですよね💦




これはわが家でも
一時的ではありますが
夫と話し合ったことがあります


というのも
私たち夫婦はなかなか
子どもを授からなかったからです


普段夫の親族とは
交流があまりないので
余計に不安でした…💦

(夫も不安だったと思います)


養子を迎えようかと
話していた時期もあります

相続人に未成年者がいる

未成年者とは
18歳未満の方を
指します


同じ未成年者でも
1歳の人と
17歳の人では
全然違いますよね


17歳であれば
判断能力もあるでしょうし😊


ところが
相続人で遺産の分け方を
話し合う
遺産分割協議には
単独で参加できないのです💦



遺産分割協議は
法律行為なので
未成年者が行うには

特別代理人という人に
お願いしないといけません💦
(家庭裁判所で申立をします)




ところが
遺言があれば

基本的には
それに従うことに
なりますので

特別代理人を
立てなくてもOK!


わが家のように
乳幼児がいるご家庭では

配偶者にすべて相続させる
という旨の遺言書を
作っておくことも可能です😊





遺言書が
すべてNGというわけではなく

目的や作り方によっては
円満な相続を可能にする
ツールになります



ただ冒頭にも
お話したように

作ればいいってもんでは
ありません!

こんな遺言イヤだ!
って言われてしまったら
意味がありませんので😥

遺言書を作るときは
相続に強い専門家に
相談してみましょう
(司法書士・弁護士・税理士)

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