最初にお伝えしますが
私は個人的に
遺言書の作成を
あまり積極的に
勧めていません
というのは
遺言書があることで
かえって揉めるケースを
多く見てきたからです
なので
ご相談者様に
「遺言がある」言われると
恐怖を感じるときが…😅

揉める遺言書の特徴は
🍀相続人にとって
不本意である内容
🍀遺言に従うと
多額の税負担がある
といった感じです
なぜこういうことが
起きるのか?
共通点としては
相続に強い専門家が
関与していない、
ということがあります
とはいえ
遺言書を全く作らなくても
良いか?
と聞かれると
そうとも限りません
中には
遺言書があることで
円満に相続できる
ケースもあります
実際に
遺言書いといて欲しかった😭
という事例はありますからね
それは
どんなケースなのか?
ご紹介します😊

🍀詳しいプロフィールはこちら
異母・異父兄弟姉妹がいる
実務でも
たまに出てきますが
故人様が再婚している
場合は
お子様の存在に
着目します
再婚しても
前の配偶者との間に
子ともがいる場合は
その子どもも
相続人になります

©中澤君衣税理士事務所
過去に何回か
こういったことは
ありましたが
とてもデリケートなので
気をつかいます…
再婚後に生まれた
お子様が
異母・異父兄弟の
存在をご存じということも
あるのですが
相続手続きをやっていくうちに
存在に気付かれる方も
います
故人様の戸籍を
確認したら…
初めて
他に兄弟姉妹がいる!
ということを
知るんですね
異母・異父兄弟の方も
故人様の相続人ですから
もし遺言書がなければ
この方も交えて
話し合い(遺産分割協議)を
する必要があります
これは
相続人の方にとっては
思わぬハードルになる
可能性がありますね😥
そのため
再婚して
子どもがいる方は
遺言書を作成するという
選択肢を持ってほしい
と考えます
子どもがいないご夫婦
お子様がいないご夫婦の
どちらかが亡くなった場合
相続人は
遺された配偶者の方と
故人様の父母や
兄弟姉妹
です
(故人様の父母がいない場合は
兄弟姉妹が相続人です)
配偶者の方からすれば
義父母や小姑らと
遺産について
話し合いをすることになります
普段の交流がどの程度
あるかも含め
こちらも
配偶者の方からすれば
ハードルが高いですよね💦
これはわが家でも
一時的ではありますが
夫と話し合ったことがあります
というのも
私たち夫婦はなかなか
子どもを授からなかったからです
普段夫の親族とは
交流があまりないので
余計に不安でした…💦
(夫も不安だったと思います)
養子を迎えようかと
話していた時期もあります
相続人に未成年者がいる
未成年者とは
18歳未満の方を
指します
同じ未成年者でも
1歳の人と
17歳の人では
全然違いますよね
17歳であれば
判断能力もあるでしょうし😊
ところが
相続人で遺産の分け方を
話し合う
遺産分割協議には
単独で参加できないのです💦
遺産分割協議は
法律行為なので
未成年者が行うには
特別代理人という人に
お願いしないといけません💦
(家庭裁判所で申立をします)
ところが
遺言があれば
基本的には
それに従うことに
なりますので
特別代理人を
立てなくてもOK!
わが家のように
乳幼児がいるご家庭では
「配偶者にすべて相続させる」
という旨の遺言書を
作っておくことも可能です😊
遺言書が
すべてNGというわけではなく
目的や作り方によっては
円満な相続を可能にする
ツールになります
ただ冒頭にも
お話したように
作ればいいってもんでは
ありません!
こんな遺言イヤだ!
って言われてしまったら
意味がありませんので😥
遺言書を作るときは
相続に強い専門家に
相談してみましょう
(司法書士・弁護士・税理士)
【夫婦税理士の日常】
お客様から
銀座千疋屋の
プレミアムアイス&ソルベを
頂戴しました✨
フレーバーが全部違うので
何から食べようか?
楽しみながら
戴いています!
