遺言が怖い税理士


実は遺言は怖い…?

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

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中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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遺言書をパソコンで
作成できる時代がくる
かもしれません

(というか多分近いうち
そうなるんじゃないかな…)

NHKニュース
“遺言書をパソコンで作成” 法制審議会の部会が議論始める | NHK
“遺言書をパソコンで作成” 法制審議会の部会が議論始める | NHK【NHK】手書きの遺言書について法制審議会の部会は、負担軽減を図るためにパソコンで作成することができないかなど見直しに向けた議論を…



遺言書って
色々あるのですが

お手軽なのは
自筆証書遺言です



自筆証書遺言とは
自分で手書きで書く遺言書


料金もかかりませんし
自宅でできます




ただし注意点もあって
今のルールでは
手書きで書かないといけませんし



不備があると
その遺言書は使えません



(財産目録という財産の一覧表は
パソコンOK)




遺言書を書きましょう!
巷ではよく言われますが
遺言書を書くのも色々大変なんです…


そして…何より
私は遺言書が怖いんです!!




相続税専門の税理士が
何を言っとるか!と
言われそうですが(笑)




なぜなら…
ブラックボックスだからです






遺言書は
実際フタを開けてみないと
わかりません




前もってご家族と
話し合われて作成した場合は
どんなことが書いてあるか
予想できるでしょうけど




時々
フタを開けたら
なんじゃこりゃ~!!
みたいなことがあります





遺言がある場合は
相続税の申告も
遺言通りに行うのが基本です




相続税は

税金のルールによって
計算のやり方が

決められています




つまり遺言の内容を
税金のルールにそって
解釈していくわけです




なので
これはどう
解釈したらいいんだろう?

みたいなことが

起きたりします



困ることはまだあって…



例えば
A銀行の預金を妻へ
B銀行の預金を長女へ

相続させる
という遺言があったとします




何も問題なさそうですが…




気にしてほしいのは
タイミングです





当たり前ですが
遺言を書いている

タイミングは
亡くなる前ですよね




でも遺言書を見るときは
亡くなった後です



A銀行とB銀行の
預金はいくら残っていますか?




遺言を書いたときに
A銀行:1,000万円
B銀行:500万円あったとしても




亡くなった時点では
A銀行:50万円
B銀行:2,000万円だった!
なんて可能性があるということです




遺言を書いた当初は
この人にこれだけ残したい!

と思って書いたのにね…💦





実際私が聞いたケースでも
当初は何百万もお金が入っていたのに
相続したら200円しか入っていなかった…
ってことがありました😱😱




何百万円が200円よ??




こうなると
想像つきますよね?




そう、
他の相続人と揉めるんです!!





円満に相続するために
遺言書を書いたのに
逆に揉めてしまうということは結構あるのです




これが遺言の怖いところ!




そしてなぜこんなことが
起きてしまうのか?





それは
遺言を書くときに
税金のことが
全く考えられていないから





税金のことが

考えられていれば

遺言の解釈に

困ることはないし
将来のことを考えた
遺言になるはずです






お客様がご相談の時に
「遺言があります」と仰ると
私の頭の中では
アラートが鳴ります😓





どんな遺言だろう?

お客様に
不利にならないといいな…

など考えるからですね







遺言を作る専門家は
いらっしゃいますが

税金のことを考えて
作られているかは
全く別の話😓





そもそも税金の相談や
アドバイスできる専門家は
税理士のみです

(法律で決まっています)





だからこそ
遺言を作るときは
相続税に強い税理士を
相談しましょう🥰


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