相続手続きが長引く
一つの原因になっています💦
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相続が揉めるときって
どんな時だと思いますか?
遺産を分けるとき?
そういうときも
あるのですが
遺産があろうが
なかろうが
相続手続きに関しても
揉めることがあるのです😭
例えば
どの税理士に
相続税申告を依頼するか?
という話があります
相続人Aさんは
顧問税理士にお願いしたい
と思っていても
相続人Bさんは
別の税理士に依頼したい
と思っていることが
あるんですね
どの税理士に依頼するのか?は
相続人様同士で
決めていただくほかありません
相続は
相続人同士のチームワークが
必要なときがあります
税理士を決めるときのように
相続人同士が協力できないと
先に進まないことだって
あるのです😭
実は
相続税申告は
別々の税理士に
依頼することが
可能です
つまり
相続人Aさんは
顧問税理士に
相続人Bさんは
他の税理士に
それぞれ
相続税申告の業務を
依頼することができます😊
じゃあもし
依頼したい税理士が
相続人の間で
分かれてしまったら
別々に申告すればいいんだ!
と思われるかもしれませんが…
相続専門税理士の立場からは
おすすめしません🚨
なぜなら
税務調査の対象に
なりやすいからです💦
別々の税理士が
申告書を作っているということは
1人の故人様に関する
申告書が
2種類以上出ることになります
一般的に
2人以上の税理士が作った
申告書は
結果(数値)がバラバラに
なりがちです
Aさん側の申告書には
載っていた財産が
Bさん側の申告書に
載っていない💦
なんてこともありうるので…
そこで
「この差は何だろう?」と
税務署の目につきやすく
結果として
税務調査の対象になる
確率が高くなる…
というわけです😱
ちなみに
国税側では
こういった
2種類以上の申告書を
AB申告と
名付けているそうです
(国税OBの方から
伺いました)
なので私たちは
できるだけ
1人の税理士に申告書
作成を依頼することを
おススメしています😊
とはいえ
ご家庭の状況もあると
思いますので
お悩みの際は
税理士にご相談ください✨