いよいよ収受印廃止の取り扱いが始まります

今日は情報提供の
内容です😊

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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もっと先のことだと
思っていましたが

気が付けば
1カ月前になっていました😅


令和7年1月から
税務署に申告書を
紙で提出すると
収受印がもらえなくなります

収受印とは
こういうスタンプ↓

今までは
紙で申告書を出すと

税務署側が
受け取りましたよ~
というスタンプを
押してくれていたのですが


デジタル化に向けて
この取り扱いが廃止されます

まあ簡単に言うと
みんな電子申告して!って
いう圧ですね😅

令和5年度の
電子申告の割合を
見ると

所得税の申告が
7割弱になっていました

個人的には
意外と多いなあという
印象ですね

(税務署などの働きかけも
ありますが)


マイナンバーカードを
持っていない方や

パソコンを使うのが
難しい方もいらっしゃいますし

収受印の廃止まで
1カ月を切りましたが

いきなり
廃止するのも
納税者としては混乱します


収受印が無くなるということは

税務署に出した記録が
納税者の手元に残らない
ということです


じゃあどうするの?
というと

当面の間は
収受印の代わりに
リーフレットが渡されることに
なります

リーフレットは
こんな感じ↓

窓口で出した場合

何の申告書を提出したかは
納税者自身でメモをして
自己保管します


もし
申告書などを
出した日の後だったり

失くしたりした場合

税務署に連絡すれば
リーフレットが
再発行されますが


日付や税務署名は
空欄のもの
渡されるそうです

(ただの用紙をもらうだけですね)

郵送の場合

ちなみに
リーフレットは
希望者のみに
渡されます

税務署の方が
聞いてくれるかもしれませんが

来年以降も紙で出す方は
注意しましょう🚨



ちなみに
令和5年度で

電子申告の割合が
一番少ない税目は
相続税です

(やっぱりね…)

国税庁HP

相続税専門の税理士事務所だと
相続税の税務ソフトを
入れていたりするので

電子申告の割合は多いと
予想しますが


税理士事務所によっては
年間1件あるかないか
というところも多いですし

わざわざ税務ソフトを
入れるのは…ということで
紙で出すケースが
多いのでしょうね


そんな背景があるので
相続税の電子申告の普及は
まだまだ時間がかかりそうです

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