相続税がゼロなら
誰がやっても同じ…?
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相続税は
全員にかかるわけではありません
基礎控除と言って
相続税がかからない
ボーダーライン内に
財産金額が収まれば
そもそも申告自体
不要です😊
一方で
特例を使って
相続税がゼロになる
ケースがあります
例えば
小規模宅地等の特例
(土地の特例です)や
配偶者の税額軽減を
使うケースですね
ただし
このような特例を
使うときは
相続税がゼロになったとしても
申告は必要です
相続税がかからないという
結果は同じでも
要因やプロセスは
全く違うのです
税金がゼロなら税理士は必要?
相続税がゼロなら
わざわざ税理士に
依頼する意味はあるの?
と思われるかもしれません
もし特例も使わず
相続税がゼロなら
税理士への依頼は
不要かもしれませんね
(念のため税務署へ
相談に行っても良いかと
思います)
ところが
特例を使って
相続税がゼロになるのであれば
税理士の相談を
おすすめします
税務の特例を
使うには
厳しい要件を
クリアしなくてはなりません😱
その要件が
複雑な場合もあり
自己判断は
とても危険だからです🚨
遺産を配偶者の方が
取得する場合は
正味の遺産額が
最低1億6,000万円までは
相続税がかかりません
(申告は必要です)
なので
「それなら
配偶者が遺産を
全部相続します!」
という方を時々
お見かけします
そして中には
配偶者が全部相続するなら
相続税かからないし
税理士に依頼する意味って
あるのかな?
と思われる方も
いるのではないかと…😅
(面と向かって言われたことは
ないですが)
はっきり
申し上げましょう
配偶者が遺産を
全部取得しない方が
良いケースだってあるんです!!
確かに
配偶者が全部相続すれば
相続税はゼロになるかもしれません
でも
その相続税は
目先のものです
配偶者の方の
相続のことを
考えているでしょうか?
(二次相続)
失礼ながら
配偶者の方が
ご高齢の場合
相続が短期間の間に
発生する確率が
高くなる傾向にあります
すると
故人様の相続の時
(一次相続)に
全部相続した遺産が
元々お持ちだった
財産に加わる形になるので
1度目の相続税はゼロでも
2度目の相続の時は
多額の相続税を
納める可能性が
あるんですね😱😱
相続税は
誰が何を相続するか?で
大きく変わる税金です
この視点が抜けていると
後でエラいことに
なります💦
特例を使えることが
確実で
相続税がゼロであれば
正直言って
税理士に依頼せず
誰が申告しても
結果は同じになるかもしれません
ところが
相続はその場限りでは
終わらず
長い目で
考えていくことも大切🚨
違いは
将来に現れるんです!
ご家族のご意向や
ライフスタイルを
考えつつ
長い将来にわたって
ベストな方向性を
一緒に探っていく✨
税理士は
そういうお手伝いが
できます😊