よくある事例をまとめてみました
相続税申告って
意外と自分でしようと方が
いらっしゃいます
所得税の確定申告みたいな
イメージなんでしょうかね?
でも結果として
「やっぱり自分では
無理だった…💦」と
弊所にお越しいただくことも
多いです
そういう方々に共通しているのは
とても勉強熱心でいらっしゃるということ🖋️
ご自分で申告しようと
されていただけあり
事前にインターネットや
本で調べているので
すごくお詳しい方も
いらっしゃいます
インターネットや
人から聞いた情報を
インプットするのも大切ですが
それによって
思い込みが生じることもあります
注意しなければならないのは
情報は使えることで
初めて価値があるということ
知識だけなら
いくらでも調べられます
(私のブログよりも
ずっと詳しいサイトあるし💕)
でも
自分には当てはまっているのか?は別の話です
今日は
相続税に関する
「思い込み」の事例を
ご紹介します😊
どこの税理士に依頼しても結果は同じだ
「税理士であれば誰で同じ」と
思っていらっしゃる方を
たまにお見かけします
私としては残念ではありますが…💦
税理士と一口にいっても
色んな専門領域があります
街で見る税理士事務所は
「何でもやります」という
スタンスが多い印象です
(昔からこのスタイルが一般的)
なので業務内容には
「法人顧問をはじめ
相続税もやっています」と
打ち出していたりします
別に問題はないのですが
このような事務所のメイン業務は
法人などの顧問業務というところが多いです
個人的に感じるのは
相続税は税理士の経験と腕が
一番顕著に出る税目だということ
だからこそ
弊所のような
「相続税しかやらない」事務所に
魅力を感じてくださり
お申込みいただけるのだと感じます
遺産は均等に分けないといけない
遺産は「相続人で均等に分けなければならない」と
思い込むケースです
結論としては
均等でなくてもOKです
相続人同士の話し合い
(遺産分割協議)で
決めることができます
ただし
話し合いで分けることが
できないものもあります
詳しくは
こちらのブログを
ご覧ください↓
不動産登記を全て済ませてから相続税申告をすればいい
ブログで
何度も書いているのですが…
本当にこのケース多い😅😅
これ相続税的には
とても危険!!
相続税は
誰が何を相続するかで
大きく変わることがあるからです
不動産登記を
済ませているということは
新しい所有者が
決まったということですね
となると相続税も
その新たな所有者が
相続したとして申告します
不動産を相続する場合
ケースによっては
相続税の大幅な減額が
できる特例があります
(小規模宅地等の特例)
この特例を使うには
誰が所有者になるかが
決め手になります
つまりこの特例を検討せずに
不動産登記をした場合は
相続税がめちゃくちゃ高くなる
可能性があるのです
そしてやっかいなのは…
一度登記したら
原則変えられないってことです
登記した後に
「え!特例使えるんですか?
じゃあやり直したいです」
と言っても
難しいのが税金の世界
やり直した場合は
新たに税金がかかる
ことだってあります
なので
登記は特に事情が無い限り
相続税申告の後にしましょう
いかがでしたか?
これだけ情報があふれていても
使い方次第で
良くも悪くもなります
参考になさってください😊