配偶者が遺産を相続するときに注意すること

税金のことだけ
考えるのは危険です🚨

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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いくらかかるのか?

というお悩みが
多いです



相続は人生で
何回も経験するものでは
ないので
不安になりますよね💦



今日は
相続税そのものに
フォーカスしてみます



そもそも
相続税がかかるのか?
ですが



遺産の全部に
かかるものではなく

正味の遺産の金額が
基礎控除(※)という
ボーダーラインを
超えた場合に
相続税がかかります

(※)3,000万円+600万円×法定相続人の数



相続税の大きな特徴は

誰が
何を相続するかで
大きく変わることがある、
ということです



故人様の遺産に
何でもかんでも
税金がかかってしまうのは

遺された遺族の方に
とっても酷です💦



今後の生活に
影響しますからね





というわけで
税法には
ご遺族のことを
考えて

色んな特例が
あるんです




特例を使うと
相続税が
大きく減ることがあります




ただし…


特例は誰でも
使えるわけでは
ありません




要件を満たした方が
財産を取得することで
使えるという感じなんですね



なので
誰が何を相続するかは
とても重要なんです😊





故人様の配偶者の方が
遺産を相続した場合は
特例が使えます



代表的なのは
配偶者の税額軽減
という制度です



配偶者の方は
最低1億6,000万円までは
税金がかかりません



多くのケースでは
配偶者の方が
全部遺産を取得しても
相続税がゼロになります




こういう話をすると
相続税がかからないなら
全部配偶者が相続します
と仰る方がいらっしゃいます




でも…
配偶者が全部相続するのは
慎重に決めるべきですと
私たちはお伝えしています





理由の一つは
二次相続です



二次相続とは
配偶者の方の
相続のことを指します




もし
一次相続(旦那様と仮定)の
遺産を全部取得した場合


二次相続(奥様と仮定)で
相続税が多く出る
可能性があります💦





奥様が元々持っていた財産に
旦那様の遺産が加わりますし


二次相続では
配偶者の税額軽減が
もう使えないからです
(配偶者がいないので)





そしてもう一つ
ポイントがあります



それは
配偶者の方が
遺産の管理ができるか?
ということです




賃貸不動産を相続しても
自分で管理ができないと
難しいです💦

(管理会社に任せるとしても
やり取りなどが必要ですし)






配偶者の方が

遺産をどう相続するか?




一つの判断基準としては
配偶者の年齢です




もし配偶者の方が
まだお若い場合

今後の生活を考えて
遺産を全部相続するという
方向性はアリです





先ほど
不動産の管理のことを
お話しましたが

高齢になればなるほど
売却なども
難しくなってきます😓

(認知症リスクが
高まるからです)





配偶者の方が
相続するときは

税金だけではなく
将来の管理のことも
考えて決めましょう😊


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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
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