どこまでを
やってくれるのか?
要チェックです!
🍀詳しいプロフィールはこちら
私たちは
相続税専門の
税理士事務所です🍀
多くのお客様は
普段税理士と
関わりのある方は
ごく少数
相続税申告がきっかけで
初めて税理士のもとに
いらしたという方が
大半です
初めて…ということは
税理士が
何をやってくれるのか?
どこまでやってくれるのか?
よくわからない方も多いのです
私たちにとっては
当たり前のことでも
お客様からすれば
当たり前でないことだって
あります
過去にも
記事を書いています↓
税理士は
どこまでやってくれるのか?
それを確認するのは
初回のご面談のときや
ご契約の段階のときです
一般的には
契約書を作成しますので
そちらを確認しましょう
(もちろん
私たちも作成しています)
ただし
注意事項があります🚨
相続の場合
税金の申告だけではなく
不動産の登記なども
絡んでくることがあります
税金の申告は税理士ですが
登記の手続きは
司法書士さん
不動産鑑定が必要な場合は
不動産鑑定士さんです
このように
相続手続きといっても
専門家によって
業務範囲が異なるので
「この業務も
やってくれると思ってた」
とならないよう
注意しましょう
国家資格って
法律でできる業務が
決められているのですが
分かりにくいものです…💦
専門家も違えば
報酬も別途請求なので
報酬金額も
チェックしてくださいね😊
時々
税理士報酬に
司法書士報酬も
含まれていますか?
というご質問をいただくので
弊所の契約書は
こんな感じになっています↓
ちなみに
司法書士さんの
報酬の請求書は
少し独特です
詳しくはこちらの記事を
ご覧ください↓
相続税申告の
契約書にある内容は
はっきり言うと
ざっくりです
実はお客様によって
業務内容が変わる場合があります
例えば
申告期限がギリギリの場合
通常行う申告業務を
フルコースで行う時間がない!
ということがあります
その場合は
🍀お客様から
頂いた資料のみで
申告します
🍀預金分析は行いません
など
一定の条件(※)を
設けるときがあるのです
こういった場合は
言った言わないの話になって
トラブルの元になるので
別途書面やメールを
お客様にお送りしています
(※)一定の条件は
私たちが勝手につけることはありません
ご提案はしますが
最終決定は
お客様にお願いしております
相続に関する
専門家の報酬は
決して安くありません
安心して
業務をお任せするためにも
契約内容を確認し
疑問点は解消しておきましょう😊