生きていると
色んなことがありますよね…
前回のブログにも
書きましたが私自身が
想定外の事態になっています…↓
今日は相続税に関する
想定外!と勘違いされることを
ご紹介します
🍀詳しいプロフィールはこちら
場合にもよりますが
所得税とかだと
税金がゼロなら申告しなくてOK
となっています
だから相続税も同じじゃない?
と思われるかもしれませんが
そうとは限りません💦
実は相続税は
気を付けなければならないことが
たくさんあります
相続税が同じゼロ円でも
申告しなくて良い場合と
申告が必要な場合があるのです…
もし申告が必要なケースで
相続税がゼロだった場合
税金ゼロだから
いいや~と思っていても
それは
立派な申告漏れです😥
実は申告漏れは
無申告といって
税務署に目を付けられやすいのです
(国の方針でも
無申告を重点的に調査する、
と明らかにしています)
なので
相続税がゼロ円でも
申告が必要か?を
知っておくと良いでしょう
相続税がゼロ円でも
申告な必要な場合は
🍀配偶者の税額軽減を使う
🍀小規模宅地等の特例を使う
という場合です
配偶者の税額軽減を使う
配偶者の方が相続人の場合は
税金の特例があります
配偶者の方が
遺産を相続すると
最低でも1億6,000万円までは
税金がかかりません
これは遺された配偶者の
今後の生活のことを
考えて作られた制度です
配偶者が遺産を相続した場合
この特例を使って
税金がゼロ円になるというケースが
ほとんどですね
小規模宅地等の特例を使う
この特例は
土地の評価に関する特例です
多くの場合
相続財産に占める割合が
大きいのは
不動産とお金です
川口市の場合だと
地価が高いエリアが
点在しているので
この特例を使って
大幅に土地の評価額を
減額し
結果として
相続税も抑えられる、
というわけです
川口市の地価については
過去のブログをどうぞ↓
遺産がご自宅+お金
という場合ですと
この特例を使って
税金がゼロ円になる
ということも少なくありません
税金がゼロ円でも税理士に依頼する意味
上でご紹介した特例を使えば
相続税がゼロになることが
あります
どうせゼロ円になるなら
わざわざ高いお金を出して
税理士に依頼する意味はあるの?
と思う方もいらっしゃるでしょう
ご自分で申告するなら
それでも良いと思います
ただそれが
適正な申告になっているか?
というとそれは別の話です
特に土地は
小規模宅地等の特例が
使えるかとても重要
でも
要件がとても細かいです
要件を一つでも外れてしまうと
特例を受けることはできません
そういった一つ一つの
検討を丁寧に行うのは
税理士に依頼する
価値の一つではないでしょうか
場合によりますが
税理士の報酬を70万支払ったとしても
相続税100万円が
ゼロ円になることだってあるのです
ご自身の手間や
税理士への費用や税額
トータルでみて
検討してみましょう😊