税務署に筒抜けになっている情報は…?

税務署にバレない…
わけがない🤣🤣

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

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目次

税務署にバレないんじゃない…?

こんなの
税務署にバレないでしょう…

と仰る方は
結構多いです


まあお気持ちは
分からなくないですが

正直
私たちも(バレないか)
分からないんです



ただ…
税務署が色んな情報網を
持っていることは確かです
(国ですからね…)


私たち税理士でも
全部を把握しているわけでは
ありませんが


今日は税務署が
把握している情報には
どんなものがあるか?
ご紹介します

亡くなった事実

人が亡くなると
役所に死亡届を出します

その情報が
税務署に行くようになっています

ここで税務署は
死亡の事実を把握しています

登記の情報

不動産の名義変更すると
その情報も税務署に
渡ります

時々あるのですが

登記したら
税務署から連絡(郵便)が
来たんですけど…

と驚かれる方が
いらっしゃいます



税務署に何も言っていないのに
なんでだろう?
ということなのですが

法務局から
税務署に情報提供
されているからです

所得状況

税務署はKSKという
内部のシステムで

過去の収入状況を
把握することができます


収入がわかれば
「この人は
このくらい財産を持っているはずだから、
(相続税の)申告していないのは変だな」と
税務署は考える可能性があります

保険関係

生命保険金を受け取った場合、
保険会社から税務署に
支払調書が送られます

支払調書とは
この人にいくら保険金を
支払いましたという
お知らせのようなものです



また、平成30年から
保険契約者が亡くなって
新しい契約者に変更手続きをした場合も

変更手続きしましたよ~
という支払調書を
保険会社から税務署に
出すことになっています


保険関係は
金額が大きいので

税務署がより情報を
把握できる体制に
なっているのです

調べようと思えば…

今回ご紹介したものは
ごく一部です

税務署は国の機関ですから
調べようと思えば
いくらでもできてしまいます



亡くなった方の
預金情報だけではなく

そのご家族の
預金情報も…



なので

こんなの
税務署にバレないでしょう…

と決めつけるのは
危険かもしれません🚨

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