生命保険を相続対策で行うときの落とし穴

一番気をつかうかも…💦

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

みんな気になる!生命保険

ただいま
福井に来ております


1年ぶりに会った祖母は
相変わらず元気そうです😊


祖母は美容師✂


今も美容室を営んでいます


創業から60年以上


経っているので
なかなかの老舗です(笑)


祖母のお店には
変わらず常連さんが
来てくださいます😊

そんな常連さんとは
世間話に花が咲きます🌸


つい私も参加してしまいます(笑)


私はあまり自分のことを
話しませんが

祖母はお客様に
「孫は相続に詳しい
税理士なんです~」とか
色々話してしまうので(笑)

時々ご質問を
受けたりします


結構聞かれるのは
生命保険です


お話して感じることは
勘違いされるケースが
多いこと


そんなわけで
今日は
生命保険に関する
落とし穴をご紹介します

生命保険=相続税がかからない…わけではない!

田舎の地域なので
都市部に比べたら
近所の方とか
人とのつながりが密接です


そうすると
馴染みの銀行マンさんとか
保険の営業さんと
お付き合いがある方も
少なくありません

(この前
20代の私のイトコも
家の玄関で勧められてたw)

 

それで
生命保険の話なると
必ず言われる言葉があるそうです


それは…

営業さん
生命保険金には
相続税かからないんですよ!


はい、出ました~
マジックワード!

(税金かからないと聞いて
契約したくなる
魔法の言葉✨)


相続税がかからない
生命保険ねえ…


確かにそういう商品も
ありますが

全部がそうではないんですよ!

相続税がかからない
生命保険金って
こういうものを
指します↓

鉛筆非課税になる要件をざっくりと鉛筆

花生前に故人様が保険料を支払っていた保険

花故人様の死亡によりはじめて支払われる保険金

花受取人は相続人

契約内容だけではなく
契約の形態(誰が保険料負担者なのか?など)
きちんと確認しておく必要が
あるのです!!!


もし今加入されているのであれば
保険証券や保険内容のお知らせを
確認しましょう

(保険内容のお知らせとは
毎年保険会社から
送付されます)


こういったことを
保険の営業マンさんが
知っていて勧めるのか?は
別の話なので
ご注意ください🚨

安易に相続放棄するのはNG!

生命保険は
相続対策の中でも
メジャーな方法です

一番は
先ほどもお伝えした通り
相続税がかからないということ


だけど
税金がかからないラインが
決まっているんです↓

鉛筆生命保険金の非課税枠鉛筆

 

生命保険金は「500万円×法定相続人の数」の枠まで

相続税がかかりません

 

ただし、この非課税枠を使えることができる人は

相続人のみです

 

例えば

法定相続人が2人の場合は

1,000万円となります

ところが…
この非課税枠は

放棄した人には
使えません!!


例えば
相続人A、相続人Bが
いたとしましょう


このとき
相続税がかからない
生命保険のラインは

1,000万円です

生命保険契約では

🍀相続人A:500万円
🍀相続人B:500万円

をもらえるとします



通常であれば
相続人AとBがもらう
保険金の合計が
非課税枠(1,000万円)に
収まるので
相続税はかかりません

もし
相続人Aが相続放棄を
した場合…


生命保険金は受取人固有の財産なので
子どもAは相続放棄をしても
保険金を受け取ることができます

しかし!

子どもAが相続放棄すると
Aは相続人ではなくなるため


生命保険金の非課税枠を
Aは使うことができず
Aは相続税を払う可能性があるのです💦



ちなみに
非課税枠は1,000万円のままで
相続人Bがまるまる使えます


生命保険は
受取人を確定できるので

揉めてほしくない場合は
便利な方法なのですが

相続放棄が絡むと
逆にトラブルになることが
あるので注意しましょう

 

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