一番気をつかうかも…💦
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みんな気になる!生命保険
ただいま
福井に来ております
1年ぶりに会った祖母は
相変わらず元気そうです😊
祖母は美容師✂
今も美容室を営んでいます
創業から60年以上
経っているので
なかなかの老舗です(笑)
祖母のお店には
変わらず常連さんが
来てくださいます😊
そんな常連さんとは
世間話に花が咲きます🌸
つい私も参加してしまいます(笑)
私はあまり自分のことを
話しませんが
祖母はお客様に
「孫は相続に詳しい
税理士なんです~」とか
色々話してしまうので(笑)
時々ご質問を
受けたりします
結構聞かれるのは
生命保険です
お話して感じることは
勘違いされるケースが
多いこと
そんなわけで
今日は
生命保険に関する
落とし穴をご紹介します
生命保険=相続税がかからない…わけではない!
田舎の地域なので
都市部に比べたら
近所の方とか
人とのつながりが密接です
そうすると
馴染みの銀行マンさんとか
保険の営業さんと
お付き合いがある方も
少なくありません
(この前
20代の私のイトコも
家の玄関で勧められてたw)
それで
生命保険の話なると
必ず言われる言葉があるそうです
それは…

相続税かからないんですよ!
はい、出ました~
マジックワード!
(税金かからないと聞いて
契約したくなる
魔法の言葉✨)
相続税がかからない
生命保険ねえ…
確かにそういう商品も
ありますが
全部がそうではないんですよ!
相続税がかからない
生命保険金って
こういうものを
指します↓
【非課税になる要件をざっくりと
】
生前に故人様が保険料を支払っていた保険
故人様の死亡によりはじめて支払われる保険金
受取人は相続人
契約内容だけではなく
契約の形態(誰が保険料負担者なのか?など)も
きちんと確認しておく必要が
あるのです!!!
もし今加入されているのであれば
保険証券や保険内容のお知らせを
確認しましょう
(保険内容のお知らせとは
毎年保険会社から
送付されます)
こういったことを
保険の営業マンさんが
知っていて勧めるのか?は
別の話なので
ご注意ください🚨
安易に相続放棄するのはNG!
生命保険は
相続対策の中でも
メジャーな方法です
一番は
先ほどもお伝えした通り
相続税がかからないということ
だけど
税金がかからないラインが
決まっているんです↓
生命保険金の非課税枠
生命保険金は「500万円×法定相続人の数」の枠まで
相続税がかかりません
ただし、この非課税枠を使えることができる人は
相続人のみです
例えば
法定相続人が2人の場合は
1,000万円となります
ところが…
この非課税枠は
放棄した人には
使えません!!
例えば
相続人A、相続人Bが
いたとしましょう
このとき
相続税がかからない
生命保険のラインは
1,000万円です
生命保険契約では
🍀相続人A:500万円
🍀相続人B:500万円
をもらえるとします
通常であれば
相続人AとBがもらう
保険金の合計が
非課税枠(1,000万円)に
収まるので
相続税はかかりません
もし
相続人Aが相続放棄を
した場合…
生命保険金は受取人固有の財産なので
子どもAは相続放棄をしても
保険金を受け取ることができます
しかし!
子どもAが相続放棄すると
Aは相続人ではなくなるため
生命保険金の非課税枠を
Aは使うことができず
Aは相続税を払う可能性があるのです💦
ちなみに
非課税枠は1,000万円のままで
相続人Bがまるまる使えます
生命保険は
受取人を確定できるので
揉めてほしくない場合は
便利な方法なのですが
相続放棄が絡むと
逆にトラブルになることが
あるので注意しましょう
