遺言書の一部を良いとこ取りすることはできるのか?

賛否両論の論点
かもしれません…

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
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私たちは
夫婦で税理士をしています



普段雑談もよくしますが

(というか私が
一方的に話している)

同じ職業なので
仕事の話もよくします



税法の解釈の話とかね🤣

なかなかクレイジーな
夫婦かもしれません(笑)



つい先ほども
遺言の話をしていました



ちょうど私が
ブログで遺言のことを
書いていたのもありますが


なんと偶然にも(?)
夫が遺言に関する
雑誌記事を執筆中でして😊



偶然が重なり
今日も遺言の記事を
書くことにしました

前回の記事は

遺言があるのに
使わない事例を
ご紹介しました
↓↓

残念ながら
せっかく遺言を書いたのに
採用されない💦
ってことは
意外と多いのです




でも
遺言のAという部分は
良いんだけど
Bという部分は
嫌なんだよな~

ということだって
出てくると思います




つまり
遺言の一部を
採用したい

もっと砕けた言い方をすれば
遺言の良いとこ取りがしたい!
という場合ですね



このような場合は
認められるのでしょうか



私見ではありますが
遺言の良いとこ取りは
できない
と考えています



私見…ということは
法律で明らかにされている
わけではないということ



つまり専門家の中で
賛否が分かれる可能性が
あります



なぜ遺言の良いとこ取りが
できないのか?


理由をここで全部書くと
大変なことになるので
割愛しますが

簡単に言うと
法律を作った方々が
そう明示しているのです

(専門書にてです)




遺言を採用するなら
全部を採用する

ゼロかイチか
ということなので
極端に感じるかもしれませんね

ちなみに
良いとこ取りをした

つまり
遺言を一部採用して
その他を話し合いで
遺産を分けたときは
どうなるでしょうか?




この場合は
贈与税などの税金が
別に発生する可能性
があります



一度遺言で取得した財産を
もう一度誰かに渡した…と
考えられるためです

(状況にもよりますが)




モノが誰かに渡ったという
部分に着目するのが
税金の世界なのです




このように
ルールではっきり
決まっていない…
ということはよくあります




私の周りでも
遺言の一部を採用したい…
というお話を聞くことがありますが




中には
金融機関が遺言執行を行う場合でも
このような検討をせずに
遺言とは違う内容で
一部の遺産を分けている…
ということも💦



はたから見れば
リスクが高いな…と
思うことを
金融機関のようなプロが
やることだってあるのです




確かに遺言は
簡単に書くことができます



でも遺言の解釈や取扱いが
簡単になるとは限りません





せっかく書いた
遺言で混乱することは
避けたいですよね?





プロに依頼する価値を
少しでもしていただけたら
幸いです🍀

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