せっかく
遺言を書いたのに
その通りになるかは
別の話なんです
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🍀詳しいプロフィールはこちら
ヤフーニュースに
興味深い記事が
出ていました↓
遺産を息子に
全部渡すという
遺言があったので
そのお嫁さんが
「遺産が入ってくる!」と
喜んでいたら
全然手に入らなかった…
という内容です
ぬか喜びに
なってしまったのですね💦
肝心な遺産はどうなったのかというと
結局義妹(お嫁さんからすれば小姑)に
全部渡ったそうです
お嫁さんからすれば
心底がっかりしたことでしょう…
お嫁さんは
故人であるお姑さんの
お世話をされていたそうですし
遺言で渡すと
書いてあったのに
一円ももらえなかったのですから…
![](https://kimiblo.com/wp-content/uploads/2024/06/1106749-1024x768.jpg)
なぜ遺言で渡すと
書いてあったのに
遺産をもらえなかったのか?
それは相続人が
遺言を採用しなかったからです
一般的に遺言があると
それに従って
遺産を分けることが多い
とされています
相続税申告も
その通りに申告します
「多いとされています」と
なんだか第三者目線で
書いていますが
これには理由があります
というのは
私たちの経験上
遺言どおりに
遺産を分ける方は
半数くらいだからです
つまり残りの半数は
遺言を採用していないのです
そんなことできるの?
と思うかもしれませんが
遺言と違う
遺産の分け方を
することは可能です
ただし要件があります
【要件】
🍀相続人全員の同意がある
🍀遺言執行者の同意がある
(↑遺言執行者が指定されている場合)
🍀受遺者の同意がある
(↑受遺者※がいる場合)
🍀遺言で遺産分割協議が禁止されていない
※受遺者:相続人以外で財産を受け取る人
この要件を満たせば
遺言に従わず
相続人の話し合いで
遺産を分けることができます
ヤフーニュースの場合は
この要件に当てはまり
相続人が話し合いにより
遺産がすべて義妹に
渡ってしまったのですね…
残念ながら
遺言書の意味は
無くなってしまいました💦
お嫁さんは
相続人ではないので
相続人の話し合いに
口を出すことはできません
ちょうど
前回のブログにも
書いています↓↓
(あくまでも弊所の場合ですが)
先ほどご紹介した
半数の方は
なぜ遺言を採用しないのか?
理由はいくつかありますが
多いものしては
😭遺言の内容が不適切
😭遺言の内容に納得できない です
例えば
自筆のサインがないなど
形式的にNGということや
内容が不明瞭という場合です
預金の半分を相続させると
書いてあっても
どの口座を指しているのか?
など
アバウトすぎて
分からない…ということが
出てきます
誰がどう見ても
分かるようにしておかないと
遺言の意味がないのです
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そしてもう一つ
相続人様が
遺言の内容に
納得できない場合💦
残念ながら
実際はこちらのほうが
多い印象です
例えば
😭欲しい財産が手に入らない
😭いらない財産がある
😭遺言に従うと
相続税が高くなってしまう など
遺言は揉めないように
作る方が多いのですが
採用されないのは
本末転倒ですよね
このように
採用されない遺言の共通点は
😭税金や将来のことが
考えられていない
😭生前にご家族と
話をしていない
です
遺言の書き方一つで
相続税が大きく変わる
ことだってあるのです
遺言は自分でも
書くことができますが
ご家族のこと
将来のこと
税金のこと
これらをトータルで考える
必要があります
遺言を書くなら
相続に強い専門家に
相談しましょう
税金のことを
心配しているなら
税理士への相談は必須です!!
![【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所](https://static.wixstatic.com/media/991178_7c96931744ea4653ba31a5d2bd334a4d%7Emv2.jpg/v1/fit/w_2500,h_1330,al_c/991178_7c96931744ea4653ba31a5d2bd334a4d%7Emv2.jpg)