遺言書を書いても意味がないケースとは

せっかく
遺言を書いたのに
その通りになるかは
別の話なんです

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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ヤフーニュースに
興味深い記事が
出ていました↓


遺産を息子に
全部渡すという

遺言があったので


そのお嫁さんが
遺産が入ってくる!」と
喜んでいたら
全然手に入らなかった…

という内容です



ぬか喜びに
なってしまったのですね💦



肝心な遺産はどうなったのかというと
結局義妹(お嫁さんからすれば小姑)に
全部渡ったそうです 



お嫁さんからすれば
心底がっかりしたことでしょう…



お嫁さんは
故人であるお姑さんの
お世話をされていたそうですし


遺言で渡すと
書いてあったのに
一円ももらえなかったのですから…


なぜ遺言で渡すと
書いてあったのに
遺産をもらえなかったのか?



それは相続人が
遺言を採用しなかった
からです




一般的に遺言があると
それに従って
遺産を分けることが多い
とされています 




相続税申告も
その通りに申告します




「多いとされています」と
なんだか第三者目線で
書いていますが
これには理由があります




というのは

私たちの経験上

遺言どおりに
遺産を分ける方は
半数くらいだからです




つまり残りの半数は
遺言を採用していないのです




そんなことできるの?
と思うかもしれませんが

遺言と違う
遺産の分け方を
することは可能
です



ただし要件があります 


【要件】
🍀相続人全員の同意がある
🍀遺言執行者の同意がある
 
(↑遺言執行者が指定されている場合)
🍀受遺者の同意がある
 (↑受遺者※がいる場合)
🍀遺言で遺産分割協議が禁止されていない


※受遺者:相続人以外で財産を受け取る人




この要件を満たせば
遺言に従わず
相続人の話し合いで
遺産を分けることができます




ヤフーニュースの場合は
この要件に当てはまり
相続人が話し合いにより
遺産がすべて義妹に
渡ってしまったのですね…




残念ながら
遺言書の意味は
無くなってしまいました💦



お嫁さんは
相続人ではないので
相続人の話し合いに
口を出すことはできません




ちょうど
前回のブログにも
書いています↓↓


(あくまでも弊所の場合ですが)
先ほどご紹介した

半数の方は
なぜ遺言を採用しないのか? 




理由はいくつかありますが
多いものしては

😭遺言の内容が不適切

😭遺言の内容に納得できない
 です 


例えば
自筆のサインがないなど
形式的にNGということや

内容が不明瞭という場合です 



預金の半分を相続させると
書いてあっても
どの口座を指しているのか?

など

アバウトすぎて
分からない…ということが
出てきます




誰がどう見ても
分かるようにしておかないと
遺言の意味がないのです


そしてもう一つ 


相続人様が
遺言の内容に
納得できない場合💦



残念ながら
実際はこちらのほうが
多い印象です 



例えば
😭欲しい財産が手に入らない

😭いらない財産がある

😭遺言に従うと
相続税が高くなってしまう
 など 




遺言は揉めないように
作る方が多いのですが
採用されないのは
本末転倒ですよね 




このように
採用されない遺言の共通点


😭税金や将来のことが
考えられていない



😭生前にご家族と
話をしていない


です



遺言の書き方一つで
相続税が大きく変わる
ことだってあるのです




遺言は自分でも
書くことができますが

ご家族のこと 
将来のこと 
税金のこと


これらをトータルで考える
必要があります 




遺言を書くなら
相続に強い専門家に
相談しましょう 




税金のことを
心配しているなら
税理士への相談は必須です!!

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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
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