みなさま、こんにちは✨
相続&個人事業主専門の税理士 中澤君衣(なかざわきみえ)です。
弊所のお客様には生前対策でお見えになる方がいらっしゃいます。
生前対策とは、相続(税)の生前にやっておく対策のことを指します。
詳しくは以前のブログでも書きましたのでよろしければお読みください。
さて、生前対策のお仕事をさせていただく中でよくある事例をご紹介します。
家族名義の預金や保険がある
私たちが生前対策のご提案をする際、最初にお伺いすることは
お客様(生前対策の対象となる方)の財産内容です。
これをお客様に伺うと、ご自身がお持ちの不動産の情報、預金通帳をお出しになります。
そこまでは良いのですが、さらに「ご自身のお金を元手としたご家族名義の預金はありませんか?」と伺うと、
「あ、これも私の財産なんですね。」と驚かれます。
いわゆる名義財産というものです。
きちんと贈与(あげる側、もらう側が合意した場合)が成立していれば問題ないのですが、祖父母の方がお孫様の知らないところで預金口座を作っていたというケースは多いです。
あげる側、もらう側がきちんと合意した状態でない場合、贈与が成立していないことになりますので
残念ながらこれはご自身の財産となってしまいます。
もしきちんと贈与したいということであれば、贈与契約書を作成する、相手が普段使っている口座に入金するなどの対応が必要となります。
預金口座や保険を把握しきれていない
これは特に経営者の方に多く見受けられます。
仕事上のお付き合いで加入するのでしょう。
多いと十数個口座を持っているなんて方もいらっしゃいます。
結果、ご自身でもどの口座にいくら入っているとか、何の保険契約をしていたかが把握しきれなくなってしまうということがよくあります。
預金の場合、何かの専用口座でないのであれば、通帳をまとめてしまうもの生前対策の一つです。
相続手続きの簡素化になったり、手数料(残高証明書の取得費用など)の軽減につながります。