生前対策 4つのポイント

みなさま、こんにちは✨

相続&個人事業主専門の税理士 中澤君衣(なかざわきみえ)です。

ありがたいことに、最近ホームページからのお問い合わせが増えております

お問い合わせで特に多いのは、生前対策のご相談です。                         親御様が不動産などの財産をお持ちで、お子様に引き継ぎたいけどどうすれは税金が抑えられるのか、といった感じです。

そこで今回は、生前対策の基本となる4つのポイントをお伝えします。                  実際に私たちもこのポイントを基に対策案を提案しています。 

①遺産分割対策  

相続対策を行うためには、ご家族の間で「揉めていない」ことが前提となります。
揉めないためには、ご家族の皆様のご意見を聴きつつ、相続が起こった際の方針を事前に示して頂くことが有効です。
相続が起こった際の財産の分け方の方針作成や、さらに踏み込んだ遺言作成(公正証書遺言)を検討してみましょう。

②納税資金対策

相続税は、亡くなった日から10か月以内に現金で納付することが原則です。例えば、「不動産は長男に、金融資産は次男に」といった方針で遺言を作成してしまうと、不動産を引き継いだご長男は相続税が納税できないといったことも発生してしまいます。
このため、一族にとって重要度の低い不動産のご売却や相続税の物納も視野に入れ、財産を引き継ぐ方が無理なく納税できるプランを作成することが大切です。

③相続税引き下げ対策

相続税は、亡くなった日時点の財産にかけられる税金です。つまり、相続が発生する前に対策をしておくことで相続税額を抑えることが可能になります。

例えば、相続税率と贈与税率を比較して最適な生前贈与を行ったり、生命保険の非課税枠の活用などです(詳しくは後日ブログで紹介予定です)。

過去に、意外と相続税が高くてびっくりしたと仰るお客様がいらっしゃいました。             生前対策をすることで税負担が軽減できるケースだったのです。                     「生前にご相談にいらっしゃていたらお手伝いできることがあったのに…」とお客様も私たちも肩を落とす場面がありました。

④手続き軽減対策

相続税申告のスケジュールはタイトになりがちです。                         10か月以内に資料をそろえ、遺産分割協議をし、税金を計算して、税務署に提出しなければなりません。  この最初の資料集めがなかなか大変なのです。                             資料がないと先に進めませんので。                                    例えば、預金口座が使っていないのも含めて十数個以上あるという場合は、その分取り寄せの時間や取得費用がかかることになります。                                       このような負担を軽減するためにも、使っていない預金は集約するなどの対策が有効です。

生前対策については、今回は一部のみをご紹介しました。                        今後ブログで詳しくご紹介していく予定です。

ホームページ&お問い合わせはこちら                                 (ブログでこういうことを書いてほしい!というリクエストもどうぞ!!)

                                          

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