おかげさまで
毎月何件もの
お問い合わせを頂戴しております
しかし中には
弊所で対応が難しいものがあるので
今日はブログでお伝えします
🍀詳しいプロフィールはこちら
申告期限がギリギリ
相続税申告の期限は
亡くなった日の翌日から
10か月以内です
時々ですが
申告期限ギリギリに
お問い合わせ
いただくことがあります
ギリギリとは
具体的にいつか?
一般的に
3ヵ月を切ったところでしょう
3ヵ月を切ってからの
ご依頼になると
他の業務よりも
優先度が上がるため
報酬も上乗せされます
(これは他の税理士でも同じです)
ただ3ヵ月を切ったからといって
直ちにお断りしている
わけではありません
お客様の状況や
ご要望をお伺いし
ベストな方針を検討いたします
以前のブログでも
申告期限に間に合わなさそう…
という方に向けた記事を
書いています😀
よろしければ
ご覧ください😉
すでに他の専門家が関与している
意外かもしれませんが
弊所と繋がりのない
他の専門家が関与している場合は
お断りする可能性があります
(すべてのケースではありません)
他の専門家とは
例えば
🍀顧問税理士
🍀遺言や遺産分割に
関与している専門家
です
専門家が入っているのに
なぜお断りなのか?
それは私たちのこれまでの
経験なのですが
トラブルが多いからです
私のブログでも
何度も書いていますが
税金のことを考えられていない
遺言や遺産分割が
後を絶たないのです💦
結果として
相続税申告の段階になって
こんなに税金かかるんですか?
ってことになったりするのです😥
私のところに
お問い合わせの段階で
遺言や遺産分割協議書があります
と言われると
本当にドキドキします…😅
以前ブログにも
書いています↓↓
お客様の節税へのこだわりが強い
(最近はあまりいらっしゃいませんが)
節税へのこだわりが強すぎるお客様の
ご依頼はお受けしておりません
合法な節税方法は
もちろん検討いたしますが
そもそも節税できるかは
法律の条件に沿っているか次第です
また
節税が必ずしも良いとは限りません
相続は人の感情や希望も
考えないと
あとで痛い目にあいます💦
まずは
お客様の状況を
伺うところからですので
ご心配な場合はお問い合わせください🍀