戸惑う方もいらっしゃいます
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前回のブログでは
残高証明書をとるときのコツを
お伝えしました😄
相続税は
亡くなった方が
亡くなった日にお持ちだった
財産の金額で計算します
そのため
相続税の計算で必要なのは
現時点の財産の金額ではなく
亡くなった時点の金額なのです
このお話をすると
えー、そうなんですか😲
と驚く方もいらっしゃいます
銀行などから発行してもらう
残高証明書は
きちんと日付が付けられるので
分かりやすいのですが
他の財産って
亡くなった時点にあった?と
聞かれても
「どうだろう…?」と
思うことだってあります
よくお客様を混乱させるのは…
現金です
もし亡くなった方の現金が
家にあった…という場合は
その現金も相続税の対象です
お客様には
亡くなった時点にあった
現金の金額を教えてください
とお願いするのですが
ぱっと答えられる方は
そう多くはありません
でもそれって
無理もないことです
なぜなら
現金は管理が難しいからです💦
というのも
人が亡くなると
バタバタしますよね
お葬式の準備もあったり
退院の手続きとか
色々なところで
お金が動きます
多くの場合
お手元にあるお金を
使いますから
色々なところで
使った後の残金しか
わからない…ということがあるのです
そういう場合は
今お持ちの残高から
使った分を逆算して
亡くなった時点の残高を
出すという方法があります
中には
亡くなった方の現金を
帳面で管理しているという方も
いらっしゃいます
これならご親族も
管理しやすいですね😀
(税理士もありがたいです)
ただ帳面で管理するのも
なかなか大変ですね😅
そんな時は
お金を使ったときの
領収書や明細を
保管しておきましょう
ちなみに
亡くなった後に支払った
入院費用やお葬式費用は
財産の金額から引くことができます🍀
(つまり相続税も抑えられる)
そしてもう一つ
注意が必要なのは
親族の方がお金を
管理しているときです
例えば同居しているお子様が
管理していると
普段の生活費と
ごちゃまぜになる可能性があります
こちらも普段から帳面をつけるのは
大変ですので
お金の出所を明確にしたり
亡くなる前後で使ったお金の
領収書を保管しておきましょう