その現金も相続税かかりますよ!


戸惑う方もいらっしゃいます

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
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前回のブログでは
残高証明書をとるときのコツを
お伝えしました😄

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相続税は
亡くなった方が
亡くなった日にお持ちだった
財産の金額で計算
します




そのため
相続税の計算で必要なのは
現時点の財産の金額ではなく
亡くなった時点の金額なのです





このお話をすると
えー、そうなんですか😲
と驚く方もいらっしゃいます





銀行などから発行してもらう
残高証明書は
きちんと日付が付けられるので
分かりやすいのですが


他の財産って
亡くなった時点にあった?と
聞かれても
「どうだろう…?」と
思うことだってあります




よくお客様を混乱させるのは…
現金です




もし亡くなった方の現金が
家にあった…という場合は
その現金も相続税の対象です




お客様には
亡くなった時点にあった
現金の金額を教えてください

とお願いするのですが

ぱっと答えられる方は
そう多くはありません




でもそれって
無理もないことです




なぜなら
現金は管理が難しいからです💦




というのも
人が亡くなると
バタバタしますよね



お葬式の準備もあったり
退院の手続きとか
色々なところで
お金が動きます




多くの場合
お手元にあるお金を
使いますから

色々なところで
使った後の残金しか
わからない…ということがあるのです




そういう場合は
今お持ちの残高から
使った分を逆算して
亡くなった時点の残高を
出すという方法があります




中には
亡くなった方の現金を
帳面で管理しているという方も
いらっしゃいます


これならご親族も
管理しやすいですね😀

(税理士もありがたいです)




ただ帳面で管理するのも
なかなか大変ですね😅




そんな時は
お金を使ったときの
領収書や明細を
保管しておきましょう




ちなみに
亡くなった後に支払った
入院費用やお葬式費用は
財産の金額から引くことができます🍀

(つまり相続税も抑えられる)



そしてもう一つ
注意が必要なのは

親族の方がお金を
管理しているとき
です




例えば同居しているお子様が
管理していると

普段の生活費と
ごちゃまぜになる可能性があります




こちらも普段から帳面をつけるのは
大変ですので

お金の出所を明確にしたり
亡くなる前後で使ったお金の
領収書を保管しておきましょう


お客様の声

「やっぱり”相続税専門”って違うんですね」

「自分ではとてもできることではないと分かり、

お願いしてよかったです!」など

お客様からは嬉しいお声を
頂戴しております

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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
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