相続税申告のお仕事って
関係者がたくさんいます
お客様はもちろんですが
🍀行政
🍀保険会社
🍀不動産会社
🍀銀行などの金融機関
といった幅広い組織とも
やりとりします
今は個人情報保護が
厳しいので
お客様にご協力いただくこと
はありますが
私たち税理士が
直接やりとりすることもあります
今もとある大手会社と
やりとりをしていますが
ちょっとびっくりしたことがあり…
大手が安心とは限らないなと
実感しました
今日はそんなお話です😊
🍀詳しいプロフィールはこちら
相続の手続きで
必要になる書類の一つに
戸籍があります
🍀亡くなった方:
産まれてから亡くなるまでの戸籍
🍀相続人の方:今の戸籍
が必要です
なぜ戸籍が必要なのか?
相続人を確定させるためです
昔の戸籍って
見たことありますか?↓
手書きで達筆すぎて
読めないこともあります(笑)
でも
この戸籍を読み解かないと
次に進めません
戸籍はあらゆるところで
使用します
例えば
🍀相続した預金の払い出し
🍀不動産の登記
🍀相続税申告でも使います
戸籍ってペラ1枚ではないし
取るのにお金もかかります
そして
1つの機関で
戸籍が戻ってくるのを
待っているとすごく時間がかかるんです
そこでよく実務でやっているのは
法定相続情報一覧図を
作成すること😊
法定相続情報一覧図とは
亡くなった方と
相続人の関係が
一目でわかる
家系図のようなものです
これはご自分なり
司法書士さんなりが作成し
法務局で認証してもらうと
写しをもらえます
この写しは無料なので
何枚かもらっておけば
効率的に相続手続きを
進めることができます!
詳しくは
過去のブログをご覧ください↓
法定相続情報一覧図は
戸籍一式を読み解いて
作成するので
戸籍と法定相続情報一覧図は同じ
という取り扱いなんです
今回はこの法定相続情報一覧図をめぐって
大手会社とやりとりがありました
この大手会社…
名前は伏せますが
誰もが知る超大手です
(CMもバンバンやってる)
そこの不動産部隊から
「戸籍一式はありますか?」と聞かれたので
「法定相続情報一覧図があるので送りますね」
と答えたら…
「今回は例外的に
法定相続情報一覧図でOKです」
となんだか上から目線の返信が来ました
相続で使うなら
例外でも何でもないぞ?
一般的な取り扱いだぞー??
と思ってしまったのが
正直なところ…😓
法定相続情報一覧図は
銀行だけではなく
税務署にも出すことができますし
そもそも法務局に
認証をもらっています
なのでれっきとした
公的書類なのですよ!!
(もちろん相続税申告でも
使えます)
担当の方が
法定相続情報一覧図が
公的な書類であることを
たまたまご存じでなかったのか?
でも前にも同じようなことがあったのです
(同じ会社です)
超大手の不動産部隊なら
相続のことも詳しいはず!
と思っていましたが
どうやら違うようですね😱
(もちろん全員の方が
そうではないでしょう)
でもこれで富裕層向けに
億単位の不動産を売ってるって
怖くないですか…?
(富裕層相手なら相続のこと
考えてないとまずいよ💦)
大手なら安心!というのは
半分正解で
半分は違うような気がします
というのは
担当者次第、ということが
あるからです
大手は人が多いですが
担当者はなかなか見えにくいもの…
中小事業者だと
より関係性も近く
顔も見えやすいですね😊
もちろん大手も
良いところはあるので
自分がお願いするなら何を求めるか?
規模に関係なく
検討してみると良いでしょう