土地が売れないと相続税申告もできない?

タイミングを間違えると
大変なことに…?

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前回のブログは
何かが終わっていないと
相続税申告を始められない
と思い込んでしまうことがある

というお話を書きました↓

今日は
その続きです😊

例えば
相続した土地を売却して
そのお金を相続人で分ける

いわゆる
換価分割を予定しているケース


土地の売却手続きに
時間がかかっているのですが
相続税の申告は始められますか?

とご相談いただくことがあります


土地を売って
お金が入ってきてからでないと

相続税申告を
進められないように
思われるかもしれません


でも
土地の売却の手続きの完了を
待たなくても
相続税申告の作業は進められます



相続税の計算で使う
土地評価は

基本的に
実際にいくらで売れたか
で決まるわけではありません


路線価などをもとに
相続税のルールに従って
評価していきます


そのため
土地の売却活動をしながら

相続人の確定

財産の確認

土地の評価

相続税の計算

申告書の作成

を並行して
進めることができます


むしろ
土地を売却する予定がある方ほど
早めに税理士へ
相談していただきたいところです


例えば
売却代金を
相続税の納税に充てる予定でも
思ったように買い手が見つからず

土地が売れるより先に
納税期限が来てしまうこともあります


そうなれば

納税資金を
どう準備するのか?

ということも
考えなければなりません



もう一つ
注意したいのが
土地を売却するタイミング


土地の使われ方や
誰が相続したのかによっては

小規模宅地等の特例を
使うために

相続税の申告期限まで
土地を保有することなどが
要件になるケースもあります


早く現金化したいからと
先に売ってしまった結果
使えると思っていた
特例が使えなくなってしまう

ということは
避けたいですよね💦


土地が売れてから
税理士に相談する

ではなく

早めに税理士に
相談し


申告期限
納税資金
使える特例
売却のタイミング

これらを確認しながら
スケジュールを
一緒に組んでいくことが
大切です

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