相続手続きの戸籍集めで知っておきたい広域交付制度の注意点

便利な制度でも
万能ではありません

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相続手続きでは
亡くなった方の
出生から死亡までの戸籍が必要になります


2024年から始まった
広域交付制度のおかげで

最寄りの市区町村で
戸籍を取得できるようになりました↓

実際
私たちも以前に比べると
戸籍取得の負担は減ったと
感じています

ただ
広域交付制度を利用したからといって
必ず必要な戸籍が
すべて揃うとは限りません

先日も
広域交付制度で取得した戸籍を
確認していたところ


戸籍が不足しているケースがありました


役所の方も確認してくださっていると
思いますが

なんといっても
人力で集めてくださっているので
多少のヒューマンエラーが
生じるのでしょう



ただ
戸籍は昔のものだと
手書きだったり

途中で改製・除籍などがあるため
読み慣れていないと
追うのがなかなか大変です💦


(私たちも最初は
読み解くのに
苦労しました…)



司法書士さんや
税理士などの
専門家が入っている場合は
取得した戸籍に不足がないか
確認してもらうことが可能です


一方で
ご自身で手続きを進めている場合は
銀行や法務局などから
「この戸籍が足りません」
と指摘されて
初めて気付くこともあります



広域交付制度は
とても便利な制度ですが

広域交付で取得した
必要な戸籍が全て揃った

という意味ではありません


場合によっては
追加で役所へ足を運んだり
別途戸籍を請求したりすることもあります


広域交付制度は便利な反面
万能な制度ではない
ということを
知っていただけると幸いです

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