夫が置いて行った一通の封筒。その中身とは?

机の上に
一通の封筒が…

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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目次

机の上に置かれた謎の封筒

先日のこと



自宅に帰ったら
机の上に
封筒が置かれていました↓

この日夫は
外出中

夜遅くなるよと
聞いていました


中身を見てみると…


夫の遺言書でした↓

なぜ急に遺言書…?

なぜ今日…?


と色んな「」が
頭の中でグルグル…


今日は遅くなるよ

と言っていた夫が
脳裏によぎります



何かあったのかな…?

と正直心配に
なりました…💦

そして翌日
目が覚めた時
隣を見ると夫が寝ていました


あ、よかった
無事だったんだねと
息子と一安心…


そして

税理士:中澤
なんで急に遺言書を
書いたの?

と聞いたら

ああ、勉強会の宿題だったんだよね

と…



そうなんです

ちょうどこの日は
夫が実務家向けの
相続の勉強会に
参加しており

講師の方から

お客様の気持ちを
知るためにも

自分で遺言書を
書いてみましょう

と事前に課題が出されていたそうなのです


勉強会に行く前に

やべ、課題やってない…💦

と気が付き
慌てて(?)書いたのだとか…



なんだよコラーーー!!!😡😡



びっくりしたわ!

まだ仕事残ってるんだからな!

勝手にいなくなるんじゃねえぞ!!

心の中で思いました(笑)

(実際には言ってませんw)

ムカつくのでどアップで掲載

まあ、でも
私たちは夫婦二人だけで
運営していますから

万が一のことは
想定しておく必要があります



いつかは遺言書を
書かないとね…
と話していたので
それが今だったのでしょう

なぜ夫は遺言書を書いたのか?

私のブログでは
何度かお伝えしているのですが

実は私たちは
遺言書を書くことを
積極的にすすめていません


遺言書があった方がいいなー
というケースは
限られているという印象です↓

それなのに
なぜ自分たちは遺言を書くのか?


ポイントは2つあります😊


相続人に未成年者がいる

わが家の場合
夫に万が一があったときの
相続人は

私(配偶者)と息子です


ところが
息子は未成年

未成年の場合は
自分で遺産分割の話し合いに
参加することはできないため

家庭裁判所で特別代理人を
立ててもらう必要があるのです


手続きが手間というのと

遺産分けも息子には
法定相続分の財産を
渡す必要があります


4歳の息子に
財産の半分を渡すのは
なかなか現実的ではないですよね💦

遺言執行者の指定

遺言執行者とは
遺言の内容を実現するための
役割を担った人を指します


相続人でも
外部の第三者(弁護士や税理士)でも
可能です



遺言執行者がいなくても
遺言書自体には
問題はありません



ただ
相続人が複数いても
遺言執行者がいれば
独断で手続きができるので

スムーズに相続手続きを
進めることができます😊



もし遺言書で指定が無く
相続が起きてから
やっぱり遺言執行者を立てたい…
という場合は

家庭裁判所で立ててもらう
必要があります


わが家の場合は
遺言執行者を入れなくても
いいかな…と
思っていますが

今後家族構成が変わる可能性も
あるので指定しました

遺言書の紛失リスクに備えて

今回のように
手書きの遺言書を
自筆証書遺言といいますが

問題なのは
保管・管理です



ペラっとと渡されたところで
1年後手元にあるか?
というと不安になります(笑)



そこで利用したいのは
自筆証書遺言保管制度

あわせて読みたい

法務局で保管してくれる
制度です


私たちも利用を
検討しています😊

 

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今日はトランポリン教室へ


大人だけのクラスで
先生がマンツーマンで
教えてくださいます


結構汗をかきます💦

 

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