机の上に
一通の封筒が…
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机の上に置かれた謎の封筒
先日のこと
自宅に帰ったら
机の上に
封筒が置かれていました↓

この日夫は
外出中
夜遅くなるよと
聞いていました
中身を見てみると…
夫の遺言書でした↓

なぜ急に遺言書…?
なぜ今日…?
と色んな「?」が
頭の中でグルグル…
今日は遅くなるよ
と言っていた夫が
脳裏によぎります
何かあったのかな…?
と正直心配に
なりました…💦

そして翌日
目が覚めた時
隣を見ると夫が寝ていました
あ、よかった
無事だったんだねと
息子と一安心…
そして
税理士:中澤書いたの?
と聞いたら
夫と…
そうなんです
ちょうどこの日は
夫が実務家向けの
相続の勉強会に
参加しており
講師の方から
お客様の気持ちを
知るためにも
自分で遺言書を
書いてみましょう
と事前に課題が出されていたそうなのです
勉強会に行く前に
夫と気が付き
慌てて(?)書いたのだとか…
なんだよコラーーー!!!😡😡
びっくりしたわ!
まだ仕事残ってるんだからな!
勝手にいなくなるんじゃねえぞ!!
と心の中で思いました(笑)
(実際には言ってませんw)

ムカつくのでどアップで掲載
まあ、でも
私たちは夫婦二人だけで
運営していますから
万が一のことは
想定しておく必要があります
いつかは遺言書を
書かないとね…
と話していたので
それが今だったのでしょう
なぜ夫は遺言書を書いたのか?
私のブログでは
何度かお伝えしているのですが
実は私たちは
遺言書を書くことを
積極的にすすめていません
遺言書があった方がいいなー
というケースは
限られているという印象です↓
それなのに
なぜ自分たちは遺言を書くのか?
ポイントは2つあります😊
相続人に未成年者がいる
わが家の場合
夫に万が一があったときの
相続人は
私(配偶者)と息子です
ところが
息子は未成年
未成年の場合は
自分で遺産分割の話し合いに
参加することはできないため
家庭裁判所で特別代理人を
立ててもらう必要があるのです
手続きが手間というのと
遺産分けも息子には
法定相続分の財産を
渡す必要があります
4歳の息子に
財産の半分を渡すのは
なかなか現実的ではないですよね💦
遺言執行者の指定
遺言執行者とは
遺言の内容を実現するための
役割を担った人を指します
相続人でも
外部の第三者(弁護士や税理士)でも
可能です
遺言執行者がいなくても
遺言書自体には
問題はありません
ただ
相続人が複数いても
遺言執行者がいれば
独断で手続きができるので
スムーズに相続手続きを
進めることができます😊
もし遺言書で指定が無く
相続が起きてから
やっぱり遺言執行者を立てたい…
という場合は
家庭裁判所で立ててもらう
必要があります
わが家の場合は
遺言執行者を入れなくても
いいかな…と
思っていますが
今後家族構成が変わる可能性も
あるので指定しました
遺言書の紛失リスクに備えて
今回のように
手書きの遺言書を
自筆証書遺言といいますが
問題なのは
保管・管理です
ペラっとと渡されたところで
1年後手元にあるか?
というと不安になります(笑)
そこで利用したいのは
自筆証書遺言保管制度↓
あわせて読みたい
法務局で保管してくれる
制度です
私たちも利用を
検討しています😊
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日はトランポリン教室へ
大人だけのクラスで
先生がマンツーマンで
教えてくださいます
結構汗をかきます💦
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