まだ相続登記しないでください!

登記をすぐにやってはいけない理由を
お伝えします

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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代表税理士の
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目次

まだ登記しないでください!

税理士:中澤
まだ登記はされないでくださいね😊

これまで
相続税申告のお問い合わせの段階で
何度かご相談者の方に
お伝えしている言葉です💦


2024年4月から
相続登記の義務化が
始まったことも
影響しているのか

私たち税理士の所に
ご相談にいらっしゃる前に

相続登記をされた方や
相続登記をしようと準備されている方が
本当に多い…!!


登記って
簡単に言うと
不動産の名義変更なのですが

手続きをきちんとすれば
できてしまいます…

確かに
相続登記は必要です

必要なんですが
その後の影響、

もっと言うと
相続税の影響って
ご存じない方が
ほとんどだと思うのです


なぜこんなに
登記がまだやらないで!
と私がしつこくお伝えするのか?
ご紹介します😊

相続財産の整理はできていますか?

相続では
まず

・相続人は誰か
・財産は何があるか
・誰が何を相続するか

を整理する必要があります


通常は
相続財産を内容を固めた後で
遺産分けの話し合いを
行います
(遺産分割)


もし
遺産を相続人で均等に分けたい
というご要望があって

先に登記を済ませている場合

遺産の金額や内容によっては
希望通りにならない
というケースが想定されます


例えば

相続人が子ども2人で
遺産を半分ずつ分けたいと
考えていたとしましょう

まずは
不動産を長男名義に変更し
預貯金を次男が受け取れば
ちょうど半分くらいになるだろう」と思って
先に登記を済ませてしまったとします



ところがその後
財産を整理していくと

・別の銀行口座が見つかった
・保険金が支払われた
・不動産の評価額が想定より高かった

など財産の内容や金額が変わることは
珍しくありません


その結果
不動産+預貯金を
合わせて計算してみると

長男 70%
次男 30%

というように
当初の想定より大きく差が
出てしまうこともあるのです


そのため
財産の全体像が
分かっていないうちは
登記しないことを
おすすめします

相続税が高くなるかも

相続税の申告が必要な方は
ここがかなり重要なのですが

相続税は
誰が何を相続するかで
税金が大きく変わる可能性がある
という特徴があります


相続税を減らすためには

🍀財産の評価額を下げる

🍀相続税の特例など使う

という2つの方法があります


特に影響が大きいのは
特例です


代表的な特例は
小規模宅地の特例等といって

亡くなった方のご自宅(土地)の
評価額が8割引きになる制度です

ただし
この特例を使うためには

誰が土地を相続するか?が
とても重要🚨


要件を満たしていない方が
相続すると
一切使えません!


財産の整理だけではなく
税務的な視点を知っておくことが
大事なのです✨

登記のやり直しは難しい

財産を整理したら
全然均等にならない!


じゃあ
登記をやり直せばいいんだ!
と思うかもしれませんが

それも色々問題があります💦


登記手続き上も
やり直す根拠が必要ですし

税金面でも
ハードルが高いです💦


というのは
登記された=
不動産の遺産分割が決まった

と考えられ


登記の名義を変えると
新しい名義人に
贈与された?と
捉えられる可能性があるからです


不動産の金額によっては
贈与税がかかることも💦

遺産分割や登記の影響は
みなさまが思って以上に
大きいです


なので
ガチガチに遺産分割のプランを
決めてからではなく

なんとなくこんな感じで…
くらいのフランクな状態
ご相談にいらっしゃる方が
よいのです😊


むしろ
全然決まっていない!
という方からのご相談が多いので
ご安心いただければと思います✨

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