まだ遺産分割協議書を作らないでください!

まだ署名しないで~!!

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相続が起きると

早く手続きを
進めないといけない…

と思われる方は
多いです😊


それもあってか
ご相談の際に

遺産分割協議書は
もう作ってあります

と仰る方も
いらっしゃいますね



ぶっちゃけ
税理士の本音は…

やめてくれー!!!

なんです(笑)

遺産分割協議書は
相続税がかかっても
かからなくても

相続人が複数人いる場合は
作ることが多いのですが

ハッキリ言って
すぐに作ると
後悔する可能性が高いです!




というのも
遺産分割協議書に載っている
財産ってこれで全部ですか?
ってことなのですが

相続のご相談を受けていると
財産を漏れなく把握しているケースって
本当に少ない印象です


なぜなら
相続人の方々が
認識していない
財産があるからです


私たち税理士が財産の調査をして
初めて判明することもあります


財産の把握が
ままならない中で

分け方を決めてしまうと
財産の内容が変わった時に
影響が出る可能性があります



例えば
相続人で均等に分けよう!
と考えていても

実はそのうちの一人が
生前に亡くなった方から
贈与を1,000万円受けていました


となると…

昔1,000万円もらったんだから
財産を均等に分けるのは
納得いかない!

と考える相続人が
出てきてもおかしくないのです


もし
遺産分割協議書に
署名捺印をすると

あとから
内容を変えるのが

難しいというのが
実務上の考え方です


正確には
変えることもできるのですが

税金のルール上では
一度自分のものになった財産を
人に渡すと考えるため

贈与税や所得税の対象になる
ことがあるんですね💦

そして
もう一つ気をつけたいのが

あとから財産が見つかった場合
です



このとき
遺産分割協議書に
何も取り決めがないと

また相続人全員で
話し合いをすることになります



後から新たな財産が
見つかった場合に
どうするのか

あらかじめ
決めておくことが大切です✨

 

そんなときに備えて
遺産分割協議書に
どうするか?を盛り込むという
方法があります!


遺産分割協議書の書き方は

後日遺産が見つかった場合は
相続人○○が取得する

といった感じです😊


ただ…

新たに見つかった
財産の種類や金額を見て
相続する人を決めたい
ということもありますよね


そういう場合は
遺産分割協議書に
バスケット条項
設けておきます✨


実際に私たちが
遺産分割協議書を作る際も
バスケット条項を
盛り込むことが多いですね😊

【バスケット条項の文例】

本協議書に記載なき遺産・債務並びに後日判明した遺産・債務は、
相続人全員で別途協議して決めるものとする。

このように

遺産分割協議書は
ただ作ればよいものではなく

いつ作るか
どのように書くか
がとても大事です



急いで署名捺印する前に
一度税理士に相談しておくと
安心です✨


あとから
やり直しが難しくなる
書類だからこそ
作る前に確認しておきましょう😊

 

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