漏れやすい手続きの
続編です😊
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目次
賃貸不動産を相続した方は要注意
前回に続き
相続後に漏れやすい手続きを
ご紹介します
前回はこちら↓
青色事業専従者給与の届出
個人事業を相続した場合
生活を一緒にしているご家族へ
お給料を払う場合は
全額を経費にすることが
できない場合があります
(白色申告のケース)
そこで
青色専従者給与の届出を出すことで
お給料の全額を
経費にすることができます
(もちろん要件を満たせば…ですが)
届出はこちらから
ダウンロードできます↓
あわせて読みたいA1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁
こちらも
届出期限には注意です🚨
この
必要経費に算入しようとする年の
3月15日までに
税務署に出す必要があります
つまり
2026年から
青色専従者給与を出したい
という場合には
2026年3月16日までに
提出します
(ちなみに
1月16日以降に
開業などする場合は
2カ月以内)
消費税の届出が必要な場合も
例えば
亡くなった方が
テナントに貸している場合は
消費税の納税義務が発生する
可能性があります
こちらも
相続した方が
改めて届出などの手続きをする
必要があります
税務の届出はシビア
税務の申告もそうですが
怖いのは届出関係です
提出期限を1日過ぎたら
受け付けてもらえません
例えば
ご家族(専従者)に
300万円の給与を支払う場合
青色専従者給与の届出の提出が
2026年の提出期限に間に合わなければ
2027年以降の適用になります
適正な給与の金額であることなど
様々な要件を満たしていることが
条件ですが
給与を全額経費にできることは
個人的にかなり大きいのでは?
と感じています

届出関係は
税理士でも間違えるくらい
複雑で難しい部分があります
税務署や税理士に
ご相談いただくと良いでしょう
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【相続専門】中澤君衣税理士事務所

【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...

