相続後に確定申告は必要か?まず確認すべき3つの収入

ふるさと納税の返礼品の
確定申告も必要…?

埼玉県川口市にある
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目次

相続が絡む確定申告は要注意

今日は前回のブログの
続きです↓

最近相続が起きた方に
注意していただきたいのは

🍀生命保険の一時金

🍀未支給年金

🍀ふるさと納税の返礼品相当額


がある場合

一時所得として
確定申告が必要かも…と
いうことです

今日は具体的に
お伝えします

生命保険の一時金

相続対策として

🍀契約者:子
🍀受取人:子
🍀被保険者(保険を掛けられている人):親

という形で生命保険に
加入しているケースがあります

この場合
親が亡くなったときに
子が受け取る保険金は
所得税の計算上
一時所得になることがあります

(相続税ではありませんので
ご注意ください)

前回のブログでも
お伝えしましたが

一時所得は
50万円の特別控除額があります


ところが
保険金が50万円を超えている場合は

一時所得として計上が必要です

未支給年金

未支給年金とは
亡くなった方が
亡くなった時点で
受け取ることができなかった
年金のことです

意外かもしれませんが
こちらも相続税ではなく

受け取った遺族の方の
所得税の対象です


通常、
ご遺族の方の所得が
未支給年金だけの場合は

所得税の確定申告は
必要ないケースがほとんどです↓

ところが
先ほどお伝えした
一時所得となる保険金を
受け取っていて

すでに
特別控除額の50万円を

超えている場合は

未支給年金も
併せて申告が必要ですので
ご注意ください

ふるさと納税の返礼品相当額

個人的には
これが一番驚く方多いのでは?
と感じています

ふるさと納税をすると
その返礼品として
食料品などが送られてきます

その返礼品も
実は一時所得なのです

多くの場合は
50万円の範囲内なので
問題にならないことが多いでしょう

ただし

🍀保険金
🍀未支給年金
🍀その他の一時的な収入

が重なっている場合は
合計で50万円を超えていないか
確認しておくと安心です


ちなみに
年末にふるさと納税をして
翌年に返礼品が届く場合も
ありますね

この場合は
返礼品を受け取った年の
(例でいうと翌年)
一時所得になります!

さらに
返礼品ってモノだから
一体いくら計上すればいいの?
と疑問になるかと思います


本来であれば
受けとった時点の時価なのですが

時価の把握が難しい場合は
寄附金額の3割を計上する、
という考え方もあります

いかがでしたか?

相続が終わって一安心…
と思いきや

相続に関連した
注意点が出てくることがあります


相続直後の確定申告は
私たちも特に気を付けています…💦

相続のご相談と一緒に
所得税の部分も
税理士に相談されると
良いでしょう😊

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