未支給年金を受け取ったら確定申告が必要?

これから
申告する方、
増えるかもしれません😓

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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相続の実務で
よく出てくることの
一つに

未支給年金の受取
があります


未支給年金とは
故人様が亡くなった時点で
受け取ることができなかった
年金のことです


未支給年金は
故人様の相続財産ではなく
ご遺族の財産なので

相続税の対象には
なりません



しかし
受け取ったご遺族の
所得になるので

金額によっては
ご遺族の

所得税の確定申告
必要になります🚨


ちなみに
未支給年金の請求については
相続手続きガイドでも
触れていますので
ご参考ください↓

今日は
未支給年金を受け取った
ご遺族の方のうち
確定申告が必要なケースを
ご紹介します😊

未支給年金だけなら申告する人は少ない

未支給年金は
受け取ったご遺族の
一時所得になります

一時所得の計算は
少し特殊で
式にすると

(未支給年金のみを
受け取ったと仮定します)

総収入金額 – 収入を得るために支出した金額‐特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額

うーん…
なんのこっちゃ😓
という感じですが

簡単に言うと

一時所得の金額は
未支給年金から50万円を
引いた残りの金額
ということです


注意なのは
その残りの金額に
税率をかけるのではなく

一時所得の場合は
(未支給年金ー50万円)の半分
税率をかけて計算します



多くの場合、
未支給年金を受け取った
ご遺族の方の収入は

給与所得や
年金という方が
ほとんどです


給与所得(1か所のみで働いている)のみ方や
年金(年400万円以下)のみの場合、

給与や年金以外の所得が
20万円を超えない場合は
確定申告をする必要は
ありません


給与や年金以外の所得が
未支給年金のみの場合、
90万円以下であれば
確定申告は不要です😊

↓読み飛ばしてもらってOKです

(一時所得=90万円ー50万円=40万円、
40万円の半分、つまり20万円に
税率をかけることになりますが、

そもそも給与や年金以外の所得が
20万円になるため、
申告は不要になります)


ちなみに
未支給年金が90万円を
超えるケースは
ほとんどなく

確定申告をされる方は
少ないです😊


ところが
今後は申告する方が
増える可能性があると
個人的には考えています

給与、年金以外に所得がある場合

先ほどお伝えしたように
未支給年金だけで
90万円を超えるケースは
あまりありません

ところが
未支給年金だけではなく
他に所得がある場合
確定申告が必要になる場合が
あります

それは
事業や副業
されている場合です

今は会社勤めで
副業されている方も
いらっしゃいますよね😊


川口エリアだと
貸し駐車場や貸家で
賃料収入を得ている方も
お見掛けします



副業等をされている場合は
未支給年金(一時所得)も
合わせて
確定申告をする必要があります

給与、年金以外に
他の所得がある方は

注意しましょう🚨

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今日は年末年始の
買い出しへ

お店もにぎわっていて
ワクワクしますが
クレジットカードの明細に
ビクビクしそうです😓

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