最近相続した方は
ご確認ください🍀
🍀詳しいプロフィールはこちら
それって一時所得じゃないですか?
ただいま
確定申告シーズンですね
私たちは
当事務所で相続税の申告をされた方の
確定申告のみをお受けしていますが
毎年ここは注意だな🚨という
ポイントがいくつかあります
今日は
相続があった方向けに
ご注意いただきたいことを
お伝えします!
今回お伝えしたいのは
一時所得です
一時所得を簡単に言うと
お給料や業務委託のような
継続的なものではなく
一時的に受け取った収入のことです
そのままですね(笑)
イメージしにくいと思うので
具体的に例をあげます↓
【一時所得の例】
🍀懸賞金
🍀生命保険の一時金
🍀損害保険の満期返戻金
🍀未支給年金
🍀ふるさと納税の返礼品相当額
ちょっと
びっくりしませんか?
ふるさと納税の返礼品って
税金かかるの…?

この後きちんとお伝えしますので
ご安心ください✨
最近相続が起きた方に
注意していただきたいのは
🍀生命保険の一時金
🍀未支給年金
🍀ふるさと納税の返礼品相当額
の3つ!
相続の実務で
よく出てきますので
今回はこの3つについて
ご紹介します
そもそも一時所得って申告したことない…
はい。
そういう方多いと思います
特に毎年
ふるさと納税をされている方でも
一時所得を申告している方って
そう多くないでしょう
その理由は
一時所得の計算方法にあります
【一時所得の金額】
総収入金額 – 収入を得るために支出した金額(注) – 特別控除額(最高50万円)
(注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限る。
計算式書かれても…
と感じるかもしれませんが
着目していただきたいのは
特別控除額(最高50万円)
というワード
一時所得は
50万円までは所得税に影響しません
そのため申告をするケースが
あまりないかもしれません
次回のブログに
続きます
🍀お問い合わせフォーム
(リンク先の「無料面談のお問い合わせはこちら」のボタンをクリックしてください)
🍀公式LINE![]()

