賃貸不動産を相続した方へ。相続後に漏れやすい手続きとは?①

税務の申告が終わっても
安心できるとは
限らない!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

相続専門の税理士は相続税だけやればいいわけじゃない

相続専門って
相続税しかやらないんでしょ?


まあ8割くらいは
その通りですね

でも…
相続税だけやって
ハイ、おしまい。
ではないんですよ😅



相続専門だからといって
相続しかやらないのは
ちょっと違うかな…
と私たちは考えています


というのは

私たちが
遺されたご家族とお金を守る!
をモットーにしているから😊


ここ最近
相続税のことではなく

確定申告のことを中心に
ブログに書いていますが

その理由は
相続の影響って
その場限りじゃなく
ずっと続くからです



だからこそ
遺されたご家族に
お伝えできたらな…という想いで
書いています


前置きが長くなりましたが

実は
相続税の申告や
ご遺族の所得税の確定申告を行っても
まだやるべきことがあるかもしれないのです💦



今日は相続が起きてから
漏れやすい手続きを
ご紹介します

こんな方は要注意

それはズバリ…

賃貸不動産を相続した方です!


相続の実務では
多い事例ですね

青色申告承認申請手続き

不動産賃貸を引き継ぐ方には
真っ先に確認していただきたいのが
この青色申告の申請です

青色申告にすることで
10万円~65万円までが
不動産所得の金額から
引くことができます

(要件によって
控除額が変わります)


これまで色んな方の申告書を
拝見する機会があったのですが

白色申告をされている方って
結構多い印象です


それがダメというわけではないのですが
白色と同じ簡単な帳簿付けであっても

青色申告であれば
10万円を引くことができます


どうせやるのであれば
青色をおすすめしていますね😊

留意点

注意なのは
亡くなった方が
青色申告をしていたからと言って
それが自動的に引き継がれないこと!


青色申告にしたい場合は
相続人の方が改めて
申請する必要があります


しかも
その申請期限にも要注意🚨

【亡くなった方が青色申告だった場合】

🍀その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合:死亡の日から4か月以内
🍀その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合:その年の12月31日まで
🍀その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合:その年の翌年の2月15日まで

亡くなった日によって
申請期限が変わってきます

もし
亡くなった方が白色申告で
相続人の方が新たに
青色申告する場合は

青色申告をしようとする年の3月15日まで
となっています


つまり
2026年から青色申告にしたい場合は
2026年3月16日までに
青色申告の申請する必要があります


(1月16日以降に事業を開始した場合は
事業開始日から2か月以内です)

なお
青色申告の申請書類は
こちらからダウンロードきます↓

あわせて読みたい
A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁


次回に続きます

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