体調不良や遠方でも。遺産分割の手続きをスムーズに進める方法

久々のこの感じ…💦

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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急に寒くなったり
かといえば
暖かい日になったり…

みなさま
いかがお過ごしでしょうか?


私はというと…

久々に
発熱してしまいました💦

(一日で熱がだいぶ下がったので
インフルではないと思われる…)


夜中に
熱が出てしまい

明け方頃に
夫に発熱の報告をし

今は自宅の仕事部屋で
隔離生活を送っています


今日はお客様との
ご面談があったり

色々やることがあったのですが

仕事も育児も家事も
全て夫が
やってくれました!


おおお~~~
本当にありがとう😭😭

↑夫がおじやを作ってくれました

気を付けてはいても
こういうトラブルって
人生にありますよね



相続税の申告の場合、
10カ月という期限がありますが
意外と短いものです


この間に
🍀亡くなった方の財産を評価
🍀相続人同士で遺産の分け方を決める
🍀申告書を税務署に出す
🍀納税する

というステップを
踏まないといけません


一概には言えないのですが
この中で時間がかかることが多いのは
相続人同士で
遺産の分け方を決める
というステップです


分け方が決まったら
遺産分割協議書という書面を
作成し

相続人全員の
署名・押印(実印)が必要です

相続人同士が近所に
お住まいで
比較的頻繁に会うことができる場合は
一度に集まって署名・捺印を
されることが多いですね


ところが
相続人が多かったり
体調不良で外に出られない…
という場合は

郵送で
遺産分割協議書を

回すこともあります


回覧板のような
イメージでしょうか

とはいえ
この方法だと
郵送に最低でも
2~3日はかかるので

相続税の申告期限までを
意識しておく必要があります


どうしても
間に合わない…

でも
集まることができない…

という場合は

遺産分割協議証明書という形で
対応ができます😊


遺産分割協議証明書は
遺産分割協議書とは何ら
効力は変わらないのですが

大きな違いは
署名する人です

グリーンハート遺産分割協議書→相続人全員

イエローハート遺産分割協議証明書→各相続人


遺産分割協議証明書の場合は
相続人個人の署名捺印でOK
なのです!


他の相続人の方のペースに
合わせる必要がないというところが
メリットですね😊


遺産分割協議証明書については
こちらの記事で
詳しくお伝えしています↓

 

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