遺産分割協議書は
作ればいいってもの
ではありません
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相続税申告のご相談を
お受けしていると
遺産分割協議書は
作ってもらえますか?
とご質問いただくことがあります
相続税申告を
税理士に依頼する場合でも
遺産分割協議書の作成は
別料金
という事務所もあります
そのため
費用を抑えるために
遺産分割協議書は
自分たちで作ります
という方が
いらっしゃるかもしれません
もちろん
ご自身で作ること自体が
絶対にダメ
というわけではありません
今はネットで検索すれば
ひな形も出てきますし
なんとなく
作れそうな気がしますよね
ただ
個人的には
遺産分割協議書を
ご自身だけで作ることは
あまりおすすめしていません
というのも
遺産分割協議書は
ただの確認書類ではないからです
誰が
どの財産を
どのように相続するのか
その書き方ひとつで
その後の相続手続きに
影響が出ることがあります
たとえば
銀行の手続きで使えるか
不動産の名義変更で使えるか
相続税申告の内容と
ズレがないか
こういったことまで
考えて作る必要があります
せっかく相続人全員で
話し合いがまとまったのに
いざ手続きをしようとしたら
この書き方では
手続きできません
と言われてしまったら
大変ですよね💦
そんなことあるの?
と思われるかもしれませんが
あるんですよ…😅
おそらくみなさまの
予想以上に
金融機関の手続きって
厳しいところがあります
(支店や担当者によって
変わることも…)
私たち税理士は
相続税申告の作成を
お手伝いするわけですが
申告書を作って
税務署に出せば終わり
というものではありません
預金の解約
不動産の名義変更
いろいろな手続きが
同時に進んでいきます
その中で
遺産分割協議書は
相続手続き全体の土台になる
大事な書類です
せっかく税理士に
相続税申告を依頼したのに
遺産分割協議書のところで
手続きが止まってしまうのは
もったいないなと感じます
そのため当事務所では
相続税の検討だけでなく
遺産分割協議書の作成も含めた
報酬体系になっています↓
ちなみに
遺産分割協議書については
こちらの記事も
ご参考ください↓


ご家族が
相続人必要な手続きを
スムーズに終えられること
ここまで含めて
相続税申告のお手伝いだと
私たちは考えています✨
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夫が息子を外に連れ出してくれて
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